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ビットコインの確定申告入門編~利益はどうやって計算する?1ビットコインあたりの取得価額は?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

確定申告間近になって、ようやくビットコインについての詳細情報がでました!

 

タイムリーに、今朝の日経新聞でも、日本でのビットコインのシェアについてトップニュースになっていました。

今年のトピックとなることは間違いなさそうです。

 

 

ビットコインの所得の計算方法について

まずはじめに「所得」、というのは「利益」のことです。

ビットコインの取引ででた「利益」については、どのように考えるか?ということからみていきます。

 

まずは3パターンに分けて考えてみます。

1,売却した場合

所有しているビットコインを売却した場合に、下記の数式に当てはめて生じた所得金額に対して税金がかかります。

ビットコインの売却価額-必要経費=所得金額

 

2,商品を購入した場合

次に、ビットコインを使って商品を購入した場合には、下記の数式に当てはめて生じた所得金額に対して税金がかかります。

ビットコインによる商品購入額-必要経費=所得金額

 

3,他の仮想通貨と交換した場合

他の仮想通貨と交換した場合、下記の数式に当てはめて生じた所得金額に対して税金がかかります。

他の仮想通貨の購入価額-必要経費=所得金額

 

必要経費とは?

では、上記のすべてにでてくる、「必要経費」ってなんでしょう?

 

これは、ビットコインを取得したときの費用、と考えます。忘れたくないポイントは、この取得したときの費用には、取得のための支払手数料も含めて考えるということです。

 

さらに、ビットコインを複数回にわたって取得していて、それぞれ単価が異なっていた場合にはどうすればよいか?という問題が出てきます。

 

1ビットコインあたりの取得価額の算出方法

複数回にわたって取得している場合には、「移動平均法」という計算方法で取得単価を計算することになります。

 

このとき、以後も継続してその計算方法を適用する、という条件付であれば、「総平均法」という計算方法を選択することもできます。

 

ちょっとややこしい話になってきましたね。。。

 

「移動平均法」と「総平均法」については、また次回に詳しく説明していきます。

 

 

今日は、この辺で!

 

 

 

 

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