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確定申告の基礎知識や具体的なやり方を解説

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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確定申告とは

確定申告とは、「所得税」を納税者が自ら計算し、それを税務署に報告することをいいます。


「所得税」とは、1月1日から12月31日の間に、個人に生じた「所得」に対してかかる国の税金のことです。

確定申告をする期間は、その1年間を終えた翌年の、2月16日から3月15日までです。

たとえば、令和3年分の所得に対して行う確定申告であれば、令和4年2月16日から3月15日 の間に行います。

期限を過ぎても提出することはできますが、「期限後申告」という扱いになり、延滞税や加算税というべナルティの税金が追加されることがあります。

確定申告の流れ

確定申告は、次の流れで行います。
・確定申告が必要な所得や控除を把握する

・確定申告書を作成する

・確定申告書を提出する

初めて確定申告をされる方にとって、この中で一番大切なのは、最初の「確定申告が必要な所得や控除を把握する」ことです。

確定申告が必要な所得や控除のまとめ

所得税は、下記の方法で計算します。

【所得税の計算式】
(所得の合計額-所得控除)×税率-税額控除=所得税額

つまり正しく確定申告をするには、申告が必要となる「所得」、「所得控除」、「税額控除」を把握する必要があります。


これをしなければ、どんな優秀な確定申告のソフトを使っても、正しい申告はできません。
所得、所得控除、税額控除の種類と内容をまとめましたので、参考にしてください。

所得の種類

「所得」とは、「税金を計算する専用の数字のこと」とお考えください。


所得の基礎になるのは、私たちが日ごろ受け取っている「収入」です。

ところが「収入」の性質は、人によって違います。

会社からもらった給与、個人商店を経営してお客さんからもらった売上代金、不動産投資をして得た家賃、物を売って得た売却益・・・など、人が生活する中で得られる収入は実にさまざまです。

そこで、所得税の計算では、それぞれの収入の性質から「所得」を10種類に分けて、まず同じ種類のもの同士で「所得」を計算し、それを合算するというルールになっています。(合算をしないルールの所得もあります)


このルールによって、たとえば500万円の給与をもらった人と、売上代金500万円をお客さんからもらった人は、収入は同じなのに所得はまったく違うものになります。


以下、計算式とともに、所得の種類と概要をまとめました。

所得の種類概要
給与所得・会社員、会社役員、公務員、アルバイト・パートなどが受け取る給与。
・計算式:収入金額(源泉徴収前の金額)-給与所得控除額
事業所得・自営業で得た収入。
・計算式:総収入金額-必要経費
不動産所得・不動産賃貸業から得た収入
・計算式:総収入金額-必要経費
山林所得・山林の売却などから得た収入
・計算式:総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
・「申告分離課税」といって、他の所得と合計せずに税金を計算します。
譲渡所得・動産や不動産などの売却益。
・計算式:収入金額- (取得費+譲渡費用)-特別控除額
・不動産と株式の売却益は「申告分離課税」といって、他の所得と合計せずに税金を計算します。
・株式の売却益は、条件を満たすと「源泉分離課税」が適用され、申告不要になります。
一時所得・自身が契約した生命保険の解約返戻金、競馬の払い戻し金、法人からの贈与など、継続的な活動から生じたものではない所得。
・計算式:総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
雑所得・他のどれにもあたらない所得。老齢年金は雑所得の「公的年金等」になる。
・「公的年金等」の計算式:収入金額(源泉徴収前の金額)-公的年金等控除額
・「その他」の計算式:総収入金額-必要経費



ちょっと変わった所得(利子・配当・退職所得)

所得は、以下に紹介する3つを加えて、全部で10種類となります。


ただ、以下に紹介する所得は、支払いを行う機関が源泉徴収(=所得税を天引き)することによって、納税完了となりますので、必ず申告しなければならない所得ではありません。

よって、今回は別扱いとしています。

・利子所得
預貯金や公社債の利子のことです。
国内の金融機関の利子は確定申告の要らない税金の徴収方法があるため、基本的には申告不要です。

・配当所得
株主や出資者が受け取る利益の配当金のことです。
原則は確定申告が必要な所得ですが、国内の上場株式・それ以外の株式のいずれにも、確定申告を不要とする制度が導入されているので、今回はこちらに入れました。

・退職所得
職場からの退職手当、小規模企業共済の共済金、iDeCoなどのうち、一時金として受け取るものをいいます。こちらも確定申告をする必要はありません。

【3つの所得の注意点】
・場合によっては確定申告をしたほうがいいケースがあります。
・外国の機関から得たものがある場合は、税務署や税理士にご相談ください。

所得控除の一覧

所得の合計から控除できるものです。


実際に金銭を支払っていないと受けられないものと、収入の少ない家族を扶養しているなど条件を満たせば受けられるものがあります。

所得控除が多いほど所得税の負担が少なくなりますので、申告漏れのないようにしましょう。

控除の種類概要
社会保険料控除・社会保険料(公的医療保険、年金保険、介護保険など)の保険料を支払ったときの控除
・生計を一にする家族の分を負担しても受けられる
小規模企業共済等掛金控除・小規模企業共済、iDeCoなどの掛け金を支払ったときの控除
生命保険料控除・要件を満たす生命保険、医療保険、個人年金保険の保険料を支払ったときの控除
・家族の保険も対象になるが、保険の種類によって範囲が若干異なる
・控除額の計算式がある(最大12万円)
地震保険料控除・地震保険料を支払うと受けられる控除
・控除額の計算式がある(最大5万円)
寡婦、ひとり親控除・一定要件を満たす「ひとり親」や「寡婦」が受けられる控除
勤労学生控除・一定要件を満たす「学生」が受けられる控除
障害者控除・自身や配偶者、扶養親族が「障害者」にあたる場合に受けられる控除
・ここでいう「障害者」は、所得税独自の基準となる点に注意
(参考)国税庁:障害者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
配偶者(特別)控除・合計所得金額が一定額以下の配偶者(事業専従者を除く)と生計を一にしている場合に受けられる控除
・自身の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられない
扶養控除・合計所得金額が一定額以下の親族(事業専従者を除く)と生計を一にしている場合に受けられる控除
・1人の親族に対して控除を申告できるのは1人まで
基礎控除・合計所得金額が2,500万円以下なら誰でも無条件で受けられる控除
・自身の合計所得金額が2,500万円を超えると受けられない
医療費控除・自身や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額(最大10万円)を超える年に受けられる控除
・医療費には、診察や治療代、それを受けるために直接必要な費用、治療や療養のための医薬品費などがある
・セルフメディケーション税制と有利なほうを選択できる
寄附金控除・国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附金を支払ったときに受けられる控除
・ふるさと納税は、確定申告をせずに控除を受ける方法もある。(ワンストップ特例)
・次項の税額控除と選択できるものがある

主な税額控除の一覧

所得税額を計算した後に、税額から直接差し引く控除です。

税額控除概要
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・ローンを組んで自身の住宅を取得・増改築したときに受けられる控除
・原則は10年、特例で13年間受けることができる
配当控除・配当所得の確定申告をするときに受けられる控除
外国税額控除・外国にも税金を支払っている人が、二重課税にならないように受ける控除
一定の寄附をした場合の特別控除・政治活動、認定NPO法人、公益法人など、特定の寄附をしたときに受けられる控除
・所得控除の寄附金控除と有利なほうを選択
中小企業者の特別控除・青色申告をしている中小企業者(個人事業主など)が、一定要件のもと行った設備投資や賃上げなどで受けられる控除
・税制改正で変わりやすいので注意




確定申告書の作成方法のまとめ

確定申告書を作成する方法には
・手書き作成
・確定申告ソフトを使って作成
の2つがあります。

手書き作成

手書き作成は、国税庁ホームページから確定申告書を印刷するか、税務署でもらって手書きで作成する方法があります。
ただし、自分で計算を行わなければならないため、確定申告に慣れていない方は、確定申告ソフトを使う方法をおすすめします。

国税庁:確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

確定申告ソフトを使って作成


国税庁の「確定申告等作成コーナー」や市販の確定申告ソフトなどを使って、確定申告書を作成する方法です。
提出方法は、電子申告でも、書類を印刷して提出する方法でも、好きな方法を選べます。
電子申告をしたい方で市販の確定申告ソフトを使う場合は、電子申告(e-Tax)に対応しているかをご確認ください。

【注意点】
「確定申告等作成コーナー」のスマホ版は、給与所得、雑所得、一時所得の申告のみです。
所得控除はすべて対応していますが、税額控除の住宅ローン控除は適用できません。

確定申告書の提出方法のまとめ

確定申告書の提出方法には、
・税務署に郵送する方法
・税務署に持参する方法
・電子申告をする方法
の3つがあります。

税務署に郵送する方法

税務署に確定申告書を郵送する方法です。


確定申告書等作成コーナーなどで作成したものを、印刷して郵送することもできます。


書留等でなくて構いませんが、無事に届いたかどうか心配な場合は、確定申告書の第一表のコピー1枚と返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼ったもの)を同封しておけば、税務署が日付入りの受理印を押して、返送してくれます。

【添付書類の扱い】
控除証明書(例:生命保険会社の控除証明書)や、本人確認書類(マイナンバーや身元が確認できる書類のコピー)の添付が必要です。
本人確認書類については、下記を参考にしてください。

国税庁:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/zeimusho_shinseisho.htm

税務署に持参する方法


印刷した確定申告書を税務署の窓口に提出する方法です。
なりすまし防止のため、窓口に来た人が本人であるかの確認を求められます。
確定申告書の第一表のコピー1枚を持参して、受理印を押してもらい、保管しておくとよいでしょう。
なお、時間外でも投函できるボックスがあります。

【添付書類の扱い】
郵送の場合は「添付」でしたが、窓口での提出なら「添付」か「提示」を選べます。
下記のリンクを参考にしてください。

国税庁:申告書に添付・提示する書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/04/4_01.htm

電子申告による方法

国が運営する「e-Tax」というシステムで、確定申告書のデータを送信する方法です。
一定のソフト(例:確定申告書等作成コーナーや電子申告対応の市販ソフト)を使って作成したデータでなければe-Taxからの送信はできません。
なお、電子申告を始めるには、初回に、e-Taxの利用開始の手続きが必要です。
マイナンバーカード方式かID・パスワード方式を使って行ってください。

国税庁:マイナンバーカード方式について
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/mycd_login.htm


国税庁:ID・パスワード方式について
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/idpw.htm

【添付書類の扱い】
添付・提示のいずれも省略できますが、原則5年間、書類の保管が必要です。

確定申告でよく聞く「青色申告」とは

青色申告とは、より信頼性の高い方法で行われる確定申告のことです。


青色申告をすることが認められるのは、事業所得・不動産所得・山林所得の確定申告をする人のうち、税務署に「青色申告承認申請書」を期限内に提出している人に限られます。

青色申告を行うと、主に以下の特典を受けられます。
・青色申告特別控除65万円(55万円)・10万円(山林所得は10万円のみ)
・青色事業専従者給与の必要経費算入(家族への給与を経費にできる)
・純損失の繰越控除(翌年3年以降、赤字を繰り越せる)
この3つは、節税にかなり有利な特典です。

個人事業を行っている方は、なるべく青色申告を行うことをおすすめします。

青色申告をするなら最初に税理士に相談しよう

青色申告の承認を受けただけでは、青色申告をしたことになりません。

確定申告書に、毎年「青色申告決算書」を添付する必要があります。

「青色申告決算書」とは、主に貸借対照表・損益計算書という書類から構成される4枚の書類です。
これを作成するには、複式簿記と呼ばれる方法で帳簿を付ける方法が一般的ですが、複式簿記以外の方法で青色申告をすることも認められています。

他にも、法令で決められた一定の帳簿や関係書類を一定期間保存することが、青色申告をする必須条件です。
したがって、青色申告をするためは、最初に経理関係のルールをきちんと作っておくことがとても重要です。

そうすれば、後年の確定申告(青色申告)が非常にスムーズになります。
青色申告を始めたい個人事業主の方は、税理士にご相談ください。

簡単な確定申告のやり方


毎年確定申告をする人向けにおすすめするやり方

自営業の方などで、これからずっと確定申告をし続ける場合は、確定申告書をデータで作成し、それを電子申告する方法がおすすめです。

データで作成すれば、翌年以降もそのデータを元に確定申告書を作成できるメリットがあります。

生命保険料控除などの申告漏れが防げますし、住所等や生年月日、連絡先などを入力する手間もなくなります。
電子申告をお勧めする理由は、自宅から確定申告ができる・郵送準備が要らないといったメリットのほか、令和2年分から、青色申告特別控除65万円を受ける方法の1つに、電子申告をすること、という要件が加わったからです。
電子帳簿保存をすることでも65万円の控除を受けられますが、簡単にできるのは電子申告になります。

たまたま確定申告が必要になった人

確定申告がたまたま必要になった人には、とにかく早く簡単にできる方法で終わらせたいですよね。
その場合は、事前準備がほとんど要らない方法として、
・確定申告書等作成コーナーを検索し、確定申告書を作成

・保存して、印刷

・郵送
が一番わかりやすくて早いです。


「手書きのほうが楽では?」と思われるかも知れませんが、計算間違いをする可能性があることと、後から追加の控除があることに気づく場合があることから、手書きはかえって時間のロスになります。


また、市販のソフトを購入することを迷っている方は、確定申告書等作成コーナーを使って、無料で済ませることもできます。


自宅にプリンターがない方は、ネットプリントを使えば、コンビニでも確定申告書を印刷できますよ!

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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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