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消費税10%、軽減税率の対象品目はこれだ!〜お酒は?宅配ピザは?〜

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!領収書整理会毎月開催中の女性税理士うばとしこ(@ubatoshiko)です!

東京はお盆の間も涼しい日が続いて、

もう、夏も終わっちゃうのかなーなんてのんきに構えてたら、

今日の蒸し暑さは半端ないっっ!

汗が止まりません・・・・。

 

さて、前回に引き続き軽減税率のお話をしていこうと思います。

 

 消費税の軽減税率について確認しよう

平成31年10月1日以降に

消費税が10%になる予定です。

 

それと同時に軽減税率という制度が始まりますが、

軽減税率の対象品目は、平成31年10月1日以降も

消費税が8%のままだよ、という話です。

 

軽減税率の対象品目

では、対象品目について触れていきます。

大きく分けて2分類あります。

 

新聞 と 飲食料品

です。

 

新聞

新聞については週二回以上発行される新聞で、

定期購読契約に基づくもの

とされています。

 

ですから、駅の売店で買う新聞は消費税10%ってことです。

 

ここで困ったことが一つ。

私は日経新聞の電子版購読者ですが、

電子版は軽減税率の対象外です。消費税10%ってことになります・・・。

紙に戻そうかしら・・・。

 

いや、でも今はもう電子版にすっかり慣れたので

残念・・・

 

飲食料品

いわゆる人の飲用または食用に供されるもの

 

とされていますが、これがまたややこしいのです!

 

飲食料品のうち、対象とならないもの(消費税が10%のもの)は・・・

・外食

・ケータリング

・酒類

です。

 

外食やケータリングやお酒は10%ってことです。

ただし、出前・宅配・テイクアウトは8%なんですよ。

 

ややこしいですよね。

どうやって区分するの?って思います。

 

私の中では、ケータリングもテイクアウトも

大差ないんですよね・・・

わかりづらい・・・。

 

 

ここで、国税庁が提示している

外食とケータリングとテイクアウトの定義を明確にしておきましょう。

 

❋ 外食とは?(消費税10%)

飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供

かつ、下記の要件を満たすもの

  ・テーブル、椅子、カウンターなどがある場所で

  ・飲食料品を飲食させる役務の提供

 

いわゆる、ファミレスでの食事や

カフェとかファーストフードでも、

そのお店の中で、机とか椅子を使って飲食すると

消費税は10%取られるよ、ってことですね。

 

❋ ケータリングとは?(消費税10%)

相手方が指定した場所において行う

加熱、調理などの役務を伴う飲食料品の提供

 

コックさんごと来てくれるイメージですね。

私はあまり利用したことがないので

テイクアウトとの差がわかりにくかったです。

 

場所を借りて食事を振舞ったりする際に

利用する方も多いですよね。

 

 

❋ テイクアウトとは?(消費税8%)

飲食料品を持ち帰りのための容器に入れたり

包んだりしたものを譲渡すること

 

私が疑問に思ったのは、

持ち帰るのかそこで食べるかを

両方選べるお店ってありますけど、

例えばコンビニのイートインスペースがある店舗とか、

どうするんだろう?っていうこと。

 

それについても判断の基準があります。

 

販売する時点での顧客への意思確認を

行うことによって判断する

 

ことになるそうです。

 

まとめ

今回は、平成31年10月1日に消費税が10%になる際

軽減税率というものが同時にスタートするにあたって

その、軽減税率の対象となる品目について書いてみました。

 

飲食店はテイクアウトが大きな収益の柱になっていくでしょうし、

消費者側もホームパーティがどんどん当たり前になっていくでしょうね!

 

料理の腕が試されるかも・・・やばいっっ!

 

 

 

では、また!

 

 

 

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