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おもちゃ付きのお菓子は消費税10%?軽減税率の対象?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

先週から保育園のお昼寝がなくなったんです。うちの3歳デビル王子。

もう、帰る頃には眠くて眠くてわけわかんない状態になっちゃうんです。

 

帰り道のコンビニで、目に入るもの、手に取るもの、全てを「これ買いたい」「これも買いたい」「買ってよー」「買いたいのー」と言って私を困らせます。

 

ところで、軽減税率の対象品目に、おもちゃは含まれないんですけど、

子供が大好きな、おまけ付きのお菓子、おもちゃの部分は消費税、どうなるんでしょう?

 

一体資産の取扱い

「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、おもちゃとお菓子を合わせた価格のみが提示されているものをいいます。

 

150円だとすると、お菓子が100円でおもちゃが50円?

いやー、どう考えてもお菓子が50円でしょ、という憶測は飛び交うかもしれませんよね。

 

条件付きで軽減税率の対象となる

実はこの一体資産、おもちゃが付いていても、条件をクリアすれば軽減税率の対象となります。

 

そうです。全国のママ!ご安心ください!

おもちゃ付きのお菓子(夕方の敵?)は、おそらく消費税8%のままですよー!

メーカーも条件をクリアしてくるはずですからね!

 

軽減税率の対象となるための条件とは?

おもちゃ付きのお菓子が軽減税率の対象となるためには、下記のような条件があります。

 

・税抜き価格が1万円以下であること。

・食品価格の占める割合が2/3以上であること。

 

上記をいずれも満たしている場合に、おもちゃ付きお菓子の全体が軽減税率の対象となります。

 

 

まとめ

眠かったり機嫌が悪い時に子供がモノを欲しがって、泣いてどうしようもなく買い与えてしまった時、大抵そのモノ自体を大切にはしませんよね。

 

だからなるべく買いたくないし、簡単には買ってあげたくない。

 

うちの場合がまさにそうなので、なるべくコンビニやスーパーには立ち寄らずに帰りたいのですが、どうしても買わなきゃならないものがあったりすると、そりゃもう一悶着・・・。

 

大変な事態になってしまう、今日この頃です。

 

 

では、また!

 

 

 

 

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