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消費税10%でペットフードはどうなる?軽減税率の対象?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

先週、子供達を連れて、和歌山県のアドベンチャーワールドに行ってきました!

パンダが5頭も暮らしている、有名な、あのパンダワールドです!

2014年に産まれた双子のパンダちゃんがとっても可愛かったですよ♫

 

サファリエリアでは、ライオンやホワイトタイガー、シマウマやキリン、ゾウやサイといった大物まで勢揃い!

 

イルカのショーも圧巻でした!

10頭以上のイルカが見事なパフォーマンスを披露してくれて、飼育員の方、イルカと泳ぐパートナーの方々もみんなプロフェッショナルでした!もう、感動の連続でした!

 

一方、小さな子供を連れた旅というのは、本当に本当に体力と気力がペラッペラになるまで消耗し、不死身の私もさすがに疲労困憊、土曜日に帰ってきて月曜日まで疲れが取れずにボーっとしていました。笑

 

でもでも、総合的に、楽しくて最高な旅でした!!

 

 

さてさて、最近ではワンちゃんネコちゃんだけでなく、様々な動物をファミリーの一員として大事にされている家も沢山あります。

 

動物たちにだって、食料は必需品。

そして、消費税もかかってきますよね!

 

今日は、その話題にします。

 

 

ペットフードは「食品」?

実は消費税の軽減税率の対象品目のうち、飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)」とあります。

 

さらに、食品表示法に規定する「食品」とは、すべての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。

 

また、「食品」には、「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。

 

 

ここでのポイントは、「人の」という部分でしょうね。

要は、ペットフードは人が食するものではないため、「食品」には含まれないということになります。

 

 

ペットフードは消費税10%になります。

軽減税率の対象品目に当てはまらないことになりますから、ペットフードは消費税10%に増税される、ということになります。

 

また、ペットとは異なりますが、牛や豚等の家畜の飼料なども同様、軽減税率の対象品目にはなりません。

 

 

まとめ

ペットを飼われている方にとっては日常の必需品として、家族の食事と同じように購入しているペットフード。

 

軽減税率の対象品目に当てはまらず、消費税が10%になることも知った上で、ペットは責任を持って大切にしてあげてほしいなと思います。

 

 

では、また!

 

 

 

 

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