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5分でわかる小規模企業共済 84万円の所得控除

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです。

設立3年目までの賢い選択を提案する税理士サービス「ゆるふわ経理部」を主催。リアルのサポートとオンラインのサーポートでこれまでになかった税理士との関わり方をオススメしています!
YouTube-Live「ゆるふわチャンネル」を配信。 経理や税務の小ネタから、経営戦略のお話をめちゃめちゃわかりやすくお話しています!
毎月「領収書整理会」を開催。 前月分のお金の動きから、戦略的な経営計画を立てていくお手伝いをしています。

 

今日は、個人の所得税をぐぐっと節税できる制度をご紹介します。

 

それは、小規模企業共済です。
動画でもお話ししていますのでぜひご覧ください。

 

小規模企業共済に加入できる人

まずはじめに、この制度はだれでも加入できるわけではありません。

主に、小規模企業経営者、自営業者が対象です。

加入できる方は下記の通り。

1、建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2、商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3、事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4、常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5、常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

(独立行政法人 中小企業基盤整備機構サイトから引用) 

 

目的は退職金・老後の資金の準備 

この制度の目的は、事業をやめたとき、会社の役員を退職した時などのために
あらかじめ資金を積み立てておくことです。

 

小規模企業の経営者、個人事業者は、
退職金や老後の資金は自ら準備しなければなりませんから、

 

方法の一つとして取り入れてみてはいかがでしょうか?

 

払い込んだ全額がそのまま所得控除できます

掛け金は月額1,000円から70,000円までで、

なんと、500円単位で自由に設定でき、いつでも変更も可能です。

その年の収入やキャッシュフローに応じて自ら見直しができるという

自由度の高さはとても魅力です。

 

また、月払い、年払いも選択可能で、変更も可能です。

 

 

そして、最大の魅力。

 

払い込んだ金額全額が所得控除できます。

 

 

『現金』・『前納』・『年払い』で84万円

今年の所得控除でマックス84万円(7万円×12ヶ月分)を、

という場合には、現金払いの前納で12月中に84万円を払い込みます。

 

このとき、今の時点で口座振替を選択すると1月以降の払い込みになり、

今年の所得控除にできない可能性があるので注意が必要です。

 

契約者貸付制度あり

納付した金額の範囲内で、事業資金等の貸付を受けることができます。

低金利での貸し付けを受けることが可能なため、

金融機関に借入の相談をする前にまず利用するとよいでしょう。

 

 

 

この時期から年末までは何かと忙しい時期ですが、国の制度を上手に利用して

節税していけるとよいですね!

 

 

では、また!!

 

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