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医療費控除、してますか?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

もうすぐ年末。街はせわしない雰囲気に変わってきましたね。

インフルエンザやノロウイルスも流行っているようです。

予防して元気に乗り切りたいものです。

 

ところで今年は、どれくらい医療費がかかりましたか?
予防はしていても、具合が悪ければ病院に行ったり薬を飲んだりしますから、一年分をまとめると結構な金額になっているものです。

 

医療費控除は、たとえば平成28年1月1日〜12月31日に支払った医療費の集計をもとにします。

算出された金額を、平成28年の所得から控除することができる制度です。

 

世帯全員の医療費を合算する

最も所得の多い人が、代表して世帯全員の医療費控除を行うのがオススメです。

合算された金額が10万円に満たないようなら、効果はほぼありません。10万円を超えているなら、領収書を大切に保管しておきましょう!

 

 

医療費控除の対象となる「医療費」とは?

・医師による診療・治療、そのための医薬品

→薬局で買った風邪薬も対象です!ただし、滋養強壮剤などは対象外。

 

・治療のためのマッサージ・はりの費用など

→健康維持や疲労回復が目的の場合は対象外。

 

・出産費用

など(詳しくはコチラ

 

また、気をつけたいものは下記の通り。

・人間ドック、健康診断費用

→原則として対象外。ただし、その時の検査により治療が必要な疾患が見つかり、ひきつづき治療を開始した場合には対象となります。

 

・レーシックの手術費用

→対象となります。

 

・歯の矯正費用

→子供の成長を阻害しないようにするための歯列矯正などの費用は、対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、対象外です。

 

通院のための交通費も控除対象?

病院までの公共交通機関の交通費も、控除対象となります!小さい子供の付き添いの交通費も含みます。
(タクシー代は含まれません)
また、医師の送迎費用も対象です。

ただし、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車料金は対象になりません。

また、出産で入院する際に、公共交通期間によることが困難で、タクシーを利用した場合は、そのタクシー代は対象となります。

 

差し引かなければならない金額

医療費を支払ったことに対して補填された金額、例えば高額医療費や保険会社からの保険金、出産に伴う給付金などは、医療費から差し引いて考えなければなりません。

 

セルフメディケーション税制とは?

これは、来年(平成29年)からはじまる制度です。
健康の維持や、病気の予防をしようとする人が、特定の医薬品を購入した際に、その費用をもとに所得控除を受けることができる、というものです。

来年からは健康に関する出費については、医療費となるかどうかはわからなくても、とりあえず保管しておいて、じっくり検討できるようにしておいた方が良さそうです。

医療費控除、ほんの少しの控除でも、節税できるひとつの方法です。
上手に活用したいですね!

 

 

 

★参考記事→もう、社会保険料控除で迷わない!↗️

 

 

では、また!!!

 

 

 

 

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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
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