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相続税は遠い存在だと思っているのは危険です。

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

OLD NAVYが日本撤退ということで

子供服をまとめ買いしたくて出かけたのですが

在庫がほとんどありませんでした。残念・・・。

 

さて、今朝の日経新聞でも取り上げていた、相続税のお話。

年末年始は相続について考える時間を

ほんの少し、とってみてはいかがですか?

 

 

実は意外と身近な相続税

 

相続税はお金持ちの一家にかかるもの。

と思っている方がまだまだ多いですが、

今はもう、そういう時代ではありません。

 

法定相続人が1人なら、基礎控除は3600万円しかありません。

では、具体的にどんな風に考えたらいいか、

例を元にイメージしてみてください。

 

相続税のかからない範囲

 

上記で基礎控除という言葉を使いましたが、

税金がかからない範囲があります。

 

基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額
3,000万+600万×3人=4,800万円

●正味の遺産額が基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。
●生命保険金や死亡退職金の非課税限度額
・・・それぞれ500万円×法定相続人の数

 

税額計算の方法

 

1.正味の遺産額

土地・建物や預金等の財産から

借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。

(生命保険金や死亡退職金は非課税限度額を超えた分を加算します)

 

2.課税遺産総額

1.の正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。

 

3.法定相続分で按分

例えば課税遺産総額が1億円だとすると下記のようになります。

妻   1億円 × 1/2 = 5,000万円

子A 1億円 × 1/4 = 2,500万円

子B 1億円 × 1/4 = 2,500万円

 

4.相続税の総額の計算

妻   5,000万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 800万円

子A 2,500万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 325万円

子B 2,500万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 325万円

 

 

お金のことで争うことにならないために

 

相続の話で兄弟が縁を切るほどの不仲になってしまう、ということが

本当に、山ほど、あります。

だからこそ、ある程度の準備と対策をして

皆が情報を共有する機会を設けることがとても大切だと思います。

 

相続税については、財産の評価を

税理士に相談することを強くお勧めします。

特に不動産については、

想像されていた金額とかけ離れていることが大変多いからです。

 

 

 

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飯沼会計事務所は本日、仕事納めとなります。

来年は代表税理士の飯沼英男や、スタッフの様子も

ブログでご紹介したいと思っています。

 

 

 

 

 

私は夜、子供達を連れて帰省します。

荷物が多すぎて不安です。。。冬は衣服だけでかさばりますね。

 

 

 

では、また!

 

 

.

 

 

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