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令和元年に会社を設立するのはめちゃめちゃラッキー!

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!
税理士のうばとしこ(@ubatoshiko)です!

 

いよいよ新しい元号が発表になりました。

 

令和

 

れいわという響き、万葉集という日本人なら誰しも触れたことがある古典からの引用ということで、テンション上がりました!好きです。令和!

 

実は私は、次の元号は、頭文字Rだと予言していました!笑

嘘っぽいけど、本当です!

過去になかった元号で、アルファベットにしても平成(H)や昭和(S)や大正(T)や明治(M)とはダブらないはず、そして元号の表現からアルファベットに変換しにくい文字(VとかWとか)を外すと、実は結構絞れられるなーと思っていたからなんです。

 

さてさて改元のタイミングというものは、何度も経験できるわけではないということは周知の事実です。

だからこそ「元年」という響きに、すごい特別感と縁起の良さを感じてしまうのは私だけではないはずです。

 

令和元年生まれってなんかいいですよね!

 

それなら、会社をつくっちゃいましょ(軽)

令和元年に子供を産むのは、今からでは奇跡に近いです。というか、リアルに授かりものですし。

今日妊娠しても、産まれるのは12月です(調べた・・・笑)。

 

だから、つくろうという強い意志さえあれば必ずつくれる会社なら、誰でも令和元年の子供を産むことができますよね!

 

縁起かつぎだけではなく、色々とメリットもあるんです。

なぜなのか、ということを動画でお話ししています。(音声を聞けない方は再生せずにスクロールしてくださいね)

 

設立年月日を絶対忘れない!

まず一つ目は、会社をつくると「設立年月日」が登記簿謄本に記されます。

それだけでなく、会社を設立すると、諸届など色々な書類に「設立年月日」ってめちゃめちゃ書くんです!

 

その都度、「あー、設立した日っていつだっけ?」となるわけです。

だって、ほら、奥さんの誕生日だって忘れてるじゃないですか・・・?(ヤられますよ)

 

忘れるわけないよーと思っていても、曖昧になったりするわけです。特にに関しては。
でもでも「令和元年」だとしたら、絶対に忘れないですよね!

 

しかも・・・・!

記憶の中に鮮明に残るはずです。今の気持ちが。忘れてはいけないと万葉集にも書かれている初心というやつを・・・!(万葉集に書かれているかどうかは知らんけど)

 

会社の第1期が令和元年なら・・・!

会社は最初の決算日から毎年「第1期」「第2期」「第3期」・・・と数えます。

 

いちま〜ぃ、にま〜ぃ、さんま〜ぃと数えてくれるバケものがいれば絶対忘れないでしょうが、あの時何かがあったらから今は第5期だ。みたいに関連づけてないと、いちいち指折り数えることになりがちです。

 

その期数が「令和元年」「令和2年」「令和3年」だとしたら、わかりやすいですよね!林先生も納得の事実。

 

どんな時に実感するかというと、決算数値の「年次比較」といって、1年ずつの実績を比較する表をつくるときなど、数字を並べてもイメージがついてこなかったりします。

 

この年はなんで売上が倍増したんだっけ?とか、この年はなんで人件費が多かったんだっけ?みたいな背景にある様々な出来事をイメージしやすいのです。

 

あとは、「取締役」や「監査役」の任期を数える時。

 

なぜなら、取締役や監査役には会社法で定められた任期があり、その任期を過ぎても変更登記がされていない場合には、罰則の対象になるからです。

 

会社法で定められた任期とは10年なのですが、10年後まで覚えてられる人は皆無ですよね。

一度目の役員変更が終わっても、また次の10年が来ます。ずーっとお付き合いしていく期間です。ただし、10年以内に諸事情で変更があった場合には、その変更時からリスタートになりますから、令和との連動というわけにはいかなくなりますけどね。

 

令和元年12月31日までの決算が狙い目!

上記のように、元号と会社が連動していくメリットが魅力だなーと思った場合、一つ注意点があります。

それは、令和元年中に決算が終わっていること!

 

なぜなら、例えば下記のような場合には、第1期の決算が令和2年になってしまい、一つづつズレてしまうからです。

 

平成30年31年に設立した会社でも5月以降の決算なら可能性あり!

実は、平成30年や平成31年に設立した会社でも5月以降の決算なら元号と会社期数が同じになる場合があります!

例えば平成30年6月1日に設立した会社で5月決算であれば、この通り!

 

残念ながら5月1日は法人設立できない・・・トップバッターはいつになる?

令和元年は5月1日から始まるからせっかくなら初日に!と思う方は多いでしょう。

 

ところが会社の設立は法務局に登記をすることによって成立します。

つまり登記申請の日が設立年月日になるわけです。

 

残念ながら5月1日は法務局の窓口がお休みなのです。

婚姻届のように好きな日を選べたらいいんですけどね。残念ながらそういう制度にはなっていません。

 

というわけで、令和スタート後に最初に会社を設立することができる日は、5月7日ということになります。

きっと法務局が混雑するんだろうなと思います。

 

準備は4月中に整えなければなりませんので余裕を持って進めましょう!

 

 

では、また!

 

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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
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