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平成29年4月からのお給料計算

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

いよいよ年度末。

そして今日はプレミアムフライデー。

3月31日だけど大丈夫??

 

すでに15時でお仕事が終えた方もいらっしゃるのでしょうか?

個人的には定着するのか疑問ですが・・・笑。

 

 

さてさて、4月から給与計算がらみの料率たちが改定になります。

 

前回、平成29年1月のお給料計算について触れた記事が

大変好評だったので、今回もアップします。

 

 

平成29年4月からはこれだ!

平成29年4月のお給料で

閲覧すべき、最新の資料をここにまとめました!

 

ぜひ、ご参考になさってください!

 

ちなみに、二度手間を防ぐためには、

下記の順番で確認することがポイントですよ!

 

 

手順1:健康保険料・厚生年金保険料

給与支払事業者の所在地によって表が異なります。

 

健康保険・厚生年金(東京都)→健康保険・厚生年金保険の保険料額表(平成29年3月分から)↗️

健康保険・厚生年金(神奈川県)→健康保険・厚生年金保険の保険料額表(平成29年3月分から)↗️

健康保険・厚生年金(千葉県)→健康保険・厚生年金保険の保険料額表(平成29年3月分から)↗️

健康保険・厚生年金(埼玉県)→健康保険・厚生年金保険の保険料額表(平成29年3月分から)↗️

 

 

下記は一例、東京都の表です。

報酬月額とは、算定基礎届や月額変更届をした上で決定している金額です。

毎月の残業代などの変動により、その都度変わるわけではありませんので、

報酬月額の変更要件を満たさない限りは変動しません。

 

当てはまる欄の、「折半額」がお給料から徴収する金額です。

介護保険の有無によっても変わります。

 

 

手順2:雇用保険料

雇用保険料→雇用保険料率(平成29年度)↗️

 

 

 

事業の種類によって異なります。

一般の事業であればお給料の総額の3/1000を徴収します。

 

 

手順3:源泉所得税

源泉所得税→給与所得の源泉徴収税額表(平成29年分)↗️

 

 

 

なぜこれが[手順3]なのかというと、

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

を元に源泉所得税を計算するから、です。

 

甲の欄と乙の欄がありますが、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合には「甲欄」、

提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。

 

 

まとめ

上記は、最低限必要となる表です。

改定があればまた変わってしまいますが、

平成29年4月時点でご参考になさってください。

 

 

 

では、また!

 

 

 

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