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クレジット販売は印紙が不要だけど、注意が必要!

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

急に夏のような暑さです。

午後から大荒れの予報だそうなのですが

バタバタしすぎていて天気予報をチェックしておらず、

傘無し&雨対策ノーマーク・・・。

帰りがどうなることか、どきどきします。

 

 

さて、今日はうっかりわすれがちな「印紙」の

注意点についてです。

 

クレジットカード販売の時の注意点!

主に小売業の方など、

お客様からの支払がクレジットカードだった場合、

基本的にはクレジットの明細書をお渡しして完了です。

 

ところが、お客様の要望により

クレジットの明細とは別に、別途領収書を発行する場合、

忘れてはならないことがあります。

 

 

それは、「クレジットカード利用」と但し書きをつけること。

 

この、但し書きを忘れてしまうと、

現金取引と同じように印紙を貼らなくてはならない文書として

取り扱われてしまいます。

 

5万円になってからは特に目立ちます。

平成26年から、それまで3万円以上だった印紙のボーダーラインが

5万円に上がりました。

 

だからこそ、印紙忘れの領収書は、

とっても目立ちます。

 

 

反面調査のネタとなってしまう

小売業の領収書は、お客様が不特定多数であるため

税務調査が行われた事業者の書類の中に

印紙の貼られていない領収書が発見されると、

 

このお店は、管理が杜撰なのかな?

税務調査にいってみようかな?と、

調査官をその気にさせてしまう危険があります。

 

だからこそ、一枚の領収書が命取り。

日頃からきっちりルールを守る体制を整えておくのが最善策です。

 

 

まとめ

印紙はたった200円、されど200円です。

今日は領収書のことについて触れましたが

契約書などの書類にも、

きちんと印紙を貼っておきましょう。

 

調査がはいる時に確認して貼ろう、なんて思っていると

忘れてしまいます。

 

参考→印紙税額の一覧表(契約書・株券など)(領収書・証書など)

 

 

では、また!

 

 

 

 

 

 

 

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