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お金を払っただけでは経費になりません。

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです。

昨晩、急に思い立って、リビングを大幅に模様替えしました。

大掃除もついでにできて一石二鳥、気分爽快です!

 

 

 

 

さて、11月決算法人の打ち合わせ時に、ある社長さんから相談がありました。

 

 

「お金を払う≠経費に計上」ではない

 

「この機械、12月納品だけど、11月に支払っちゃった方がいいかな?」

「早めに請求書をもらって支払を済ませれば決算で経費にできるよね?」

 

こういう場合、請求書も受領し、支払も済んでいる状態を決算前に作り上げることができるため、経費として計上できるかのように思う方が多くいらっしゃいます。

 

ところが。

 

答えはNo!です。

 

12月納品だけど(決算月は11月)

 

という事実が、すべてを物語っています。

まだ納品されていないのに(債務が確定していないのに)お金を支払ったに過ぎないからです。

 

請求書は相互の信頼関係で早めに発行することが可能かもしれません。

それは、実態が伴わないのに、書類とお金だけが動いたに過ぎないとみなされてしまいます。

 

 

仕掛かっていても完了していなければダメ

 

同じように、工事やプログラム作成などの長期にわたるお仕事を依頼されている場合で、まだすべて完了していないにもかかわらず全額を請求してもらい、支払を先に済ませてしまう、なんていうのもアウトです。

どれくらいの進捗度合いかが明確にわかるようであれば、その状況も含めて税理士に伝えましょう。

一部分のみ経費として計上することを検討できるかもしれません。

 

このように、たとえ仕掛かり中のお仕事であっても、完了していなければ全額を経費とすることは難しいのです。

 

 

このケースはどうだろう?と迷ったとき、

第三者から見て、実態が伴っていることが目安になりますよ!

それでも、処理を誤らないよう必ず相談することをお勧めします。

 

 

では、また!

 

 

 

 

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