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設備投資は大きな節税のチャンスかも?~中小企業経営強化税制がスタート

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

平成29年4月1日から、新たに始まる各種制度があります。

その中でも話題となっている、「中小企業経営強化税制」。

 

こういった類いの話は、どうも小難しそうですよね。

けれども、知っていれば

大きな節税のチャンスをつかむことができます。

 

出費が大きいことによる錯覚

多くの経営者の方は、手元資金の有り高で

ご自分の事業の状態をなんとなく把握されています。

 

大きな設備投資は、出費が大きいことから

まるで利益を圧縮できたかのように錯覚します。

 

けれども、設備投資した金額は全額を費用にはできません。

減価償却の対象となってしまうからです。

 

手元にはもうお金が残っていなくても

決算書上で費用化できるのは以後数年に渡ることになるわけですから

予想していた数値と差が生まれる要因となりやすいのです。

 

 

その時々の特例にあてはまるもの

平成29年4月1日以後の設備投資には

中小企業経営強化税制という時限措置が適用になります。

 

こういったものがあてはまるかどうかを

設備投資を検討する際に、確認しておくことがポイントになってきます。

 

あてはまる設備であれば

減価償却の額を増額させることができたり、

即時償却(全額をその時に費用化)することができたりも

するからです。

 

 

確認できたら手続きも早めに

設備投資する対象が、特例などの要件にあてはまるものであれば

各種証明書の準備なども必要になってきますから

手続きも早めに進めておきます。

 

申告期限までに必要書類をそろえる必要がありますから

これは遅れるわけにいきません。

 

まとめ

税制改正に伴って各種制度は毎年変更になります。

ですから、タイムリーな相談が不可欠となります。

 

設備投資を検討する際には、

はやめにその具体的なプランを

専門家に相談するのがおすすめですよ!

 

では、また!

 

 

 

 

 

 

 

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