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経営セーフティ共済は払うだけでは不十分。申告時の添付書類、計上時期、所得の種類。要件が揃ってはじめて損金算入です!

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです。

 

実は先日、初めて「加圧トレーニング」を体験してきました。

憧れの、パーソナルトレーニングです!

 

運動ばかりしていた学生時代から一変、遊び呆けていた20代、税理士試験に挑んでいた30代、そして二度の出産と、かれこれ20年くらい、筋トレということをしてこなかったから、危機感を感じていました。

 

昨年はバドミントンを久しぶりに習ってみたりもしましたが、継続してやるための時間を作れずにいたのです。

 

このままではおばあちゃんになる前に体が動かなくなってしまうかも。足腰が弱ってしまったら大変!!
そこで、事務所の近くの加圧トレーニングに行ってみたわけです。

 

そのトレーニング後3日目の朝のこと。

筋肉痛ーーーーーーー!!!!

これはすごいレベルでした。たった45分ぽっちのトレーニングで、こんなにも筋肉に影響があるなんて!

 

というわけで、これから定期的に続けていこうかなーと思っている次第です。

 

 

 

さてさて、やっとこさ確定申告の季節が過ぎたわけですが、ここらでちょっと、ドキッとするお話をします。

 

中小企業倒産防止共済、いわゆる経営セーフティ共済に加入している方は必見です。

 

 

経営セーフティ共済の掛け金を必要経費にする要件

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”icon_business_man03.png” name=”オカムラ社長”] 経営セーフティ共済にようやく加入したんですよ! [/speech_bubble] [speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”S_IMG_0500.jpg” name=”うばとしこ”] 加入して安心してしまう方がとっても多いんですよね。特に忘れやすいのが添付書類なんですよ〜![/speech_bubble]

 

加入してひとまずほっとして、掛け金を払ってさらにほっとします。

でも、申告時にも要件を満たしている必要があるのです!

 

今日は、その要件についてみてみます!

 

あなたの所得は事業所得ですか?

実は経営セーフティ共済、事業所得以外の所得(不動産所得など)では、必要経費とすることができないのです。

ですから、まずはここの部分がクリアになっているかどうかですね。

 

もし不動産所得しかないのに必要経費にいれて申告をしていたら、税務署から指摘を受けることになります。

 

申告をする際、添付書類をつけましたか?

フリーランス、個人事業主の方が掛け金を必要経費とするためには、申告時に添付書類が必要になります。

この添付書類、法人とは異なり、所定の書式がありません。

だから、自分で作成する必要があるのです。

 

中小機構がサンプルで提示しているのがコチラです。

 

 

ちなみに、法人の場合には別表10(六)の添付、さらに適用額明細書への記載が必要です。

上記は別表10(六)の全貌なのですが、その一番下の部分、告示番号以外の必要事項を記入します。

 

 

適用額明細書への記載も忘れずに。

 

 

経営セーフティ共済の掛け金を払い込んだのはいつの分ですか?

こちらは念のための確認です。原則、その年に払った掛け金を必要経費にすることができます。

1年以内の前納掛け金も払った年の必要経費にできます。

だから、掛け始めた初年度は、最大480万円まで必要経費にできるというお得な制度もあります!

 

詳しくはこちら⇒

 

1年を超える前納の分は払った年には必要経費にできなくとも、期間の経過に応じて必要経費にできます。

 

 

よくある質問!掛け金支払時の仕訳について

実際に掛け金を支払った時の仕訳についてです。

例えば、経営セーフティ共済の掛け金を普通預金から20万円支払ったとします。

その時の仕訳は、下記のようになります。

借方 金額 貸方  金額
支払保険料 200,000 普通預金 200,000

なんてことはないですね。普通の損金計上できる保険料と同じ扱いで大丈夫です。

 

 

さいごに

経営セーフティ共済は、取引先の倒産リスクを回避しながら、資金を眠らせることなく、加入者のリスクもほぼない状態で利用できる、おすすめの制度です。

 

手続きを終え、掛け金が引き落としされ始めるとそこで安心してしまい、

申告時の添付書類を忘れるケースが目立ちます。

 

法人の場合でも個人の場合でも、要件を満たさずに否認されることがないよう、

申告時までしっかりチェックしてみてください!

 

 

では、また!

 

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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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