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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で480万円の掛け金を全額損金にする節税方法

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

子供たちは毎日のようにプールバックを持って登園しています。

うらやましい・・・

プールに飛び込みたい暑さがつづいています。

夏ばてしないよう、水分補給をしっかりしなきゃ、です。

 

 

さて、今日のテーマ。

すでに加入されている方も多いですが

加入済みの方も、未加入の方も、必見です!!!

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

中小機構の共済で、

取引先の連鎖倒産を未然に防ぐ目的の企業防衛制度の

中小企業倒産防止共済。

別名、「経営セーフティ共済」ともいいます。

加入資格

どこのだれでも加入できるわけではありません。

加入資格があります。(中小機構のウェブサイトより抜粋)

中小機構のウェブサイトより抜粋(以下同じ)

 

 

ただし、加入資格を満たしていても、

過去の実績などの影響で加入拒絶要件に

あてはまってしまう場合がありますので

個別に確認が必要です。

 

取引先が倒産したら最高8,000万円の貸付をうけられる

取引先が倒産した場合、貸付を受けることができます。

 

貸付を受けられる金額は、

掛け金総額の10倍か、

実質被害額のいずれか低い額の範囲内で、

最高8,000万円まで。

 

しかも、

・無担保

・無保証人

・無利子

というところも大きな特徴です。

 

ここで、ひとつ注意点があります。

「無利子」とはいっていますが、

まったく負担がないわけではありません。

 

貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額は

掛け金総額から控除されてしまいます。

 

掛け金が取り崩され、権利が消滅するということなのですが、

利子に代わる負担となることにはかわりありませんよね。

 

掛け金は全額損金、個人なら必要経費に!

掛け金は、5千円~20万円/月で掛けることができ、

途中で金額を増減することができます。

 

また、月払いを年払いに変更することもできます。

 

そして、掛け金は全額損金に、個人なら必要経費に算入できるのです。

(申告の際に添付資料が必要です。)

 

掛け金は最大で800万円までかけられます。

20万円/月払いだと、4年かからない計算になりますね。

 

掛け金が満額に達したら、そのまま据え置いておくこともできますし、

40ヶ月を経過した後であれば、

任意の解約であっても100%掛け金がもどってきます。

 

 

戻ってきた解約金は

法人なら益金に算入することになります。

個人事業主の方なら事業所得の収入に算入となります。

 

ですから、解約の時期は、

よくよく吟味しなければならないです。

 

そこだけは、要注意です!!

なぜ480万円???????

掛け金が最大20万円/月なら、

一年間で240万の損金ですよね!

 

計算が合いません!

 

では、説明します。

 

決算月まで12ヶ月、月払いで20万円を掛けていた場合、

20万円×12ヶ月=240万円となります。

 

さらに、決算月に年払いで翌年の一年分を前払いすると

20万円×12月=240万円となります。

 

すると、その期は、月払いの240万円+年払いの240万円で、

480万円を損金にすることができる、ということです。

 

月払いから年払いへの変更や

金額の増減の変更手続きには

時間がかかることもあるようなので、

 

ベストなタイミングを逃さずに実行できるよう、

事前に担当者に確認することをお勧めします!

まとめ

そもそもの目的は、取引先の倒産などによる

連鎖倒産や経営難に陥ったときの備えとして

掛け金を蓄えておくものです。

 

そういった事態は決して珍しいことではなく

いつでも起こり得る身近なリスクといえます。

 

備えをしながら上手に節税する、

役員の生命保険なども方法としてはありますが、

 

この中小企業倒産防止共済制度も、

加入資格に当てはまるのであれば

うまく活用しない手はありません。

 

 

では、また!

 

 

 

 

 

 

 

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