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謄本の添付が不要に〜法人設立届出書など

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

今日から娘の「慣らし保育」が始まりました。

 

最初のうちは保護者も一緒に時間を過ごすので

全く泣くこともありませんでした。

 

また、3歳児クラスに進級した息子は

今日から制服を着ての登園となりました。

 

二人は別々の園に通うことになったので

送迎に慣れるまでしばらくバタつきそうですが

協力的な夫にさらに協力を要請して

なんとか乗り切りたいと思います 笑

 

さて、平成29年度の税制改正、

4月1日から続々適用になります。

 

 

法人設立後の手続きが簡略化

今まで法人設立時等に添付が義務付けられていた

「登記事項証明書」の添付が不要になりました。

 

これまで登記事項証明書の添付が義務付けられていたのは

以下の書類です。

 

ほとんどの事業者の方にとって

法人設立届くらいしか馴染みがないかもしれませんし、

 

すでに法人で活動されている方にとっては

法人を解散・廃止しない限りはあまり関係ない内容です。

 

 

平成29年4月1日以後に設立する法人は

上記の通り、添付が不要となったので

平成29年4月1日以後に法人を設立する場合には、

 

登記事項証明書の添付は不要となりました。

 

 

.                          解決!会社を設立後、真っ先に終らせる税務手続き↗️

 

 

ちなみに、所轄の税務署を調べたい場合はこちら↗️

参照してください。

 

 

 

 

異動届の提出先が簡略化

さらに、これまで本店移転などの際に提出していた

「異動届」のお話です。

 

例えば新宿区から渋谷区に本店が異動した場合など

これまでは

新宿税務署(異動前)と渋谷税務署(異動後)の

両方の税務署への届け出が必要でした。

 

それが、基本的には

異動前の税務署のみへの提出で済むようになりました。

 

 

平成29年4月1日以後に移転をする場合は

平成29年4月1日以後の納税地の異動に関する届け出は

異動の所轄税務署のみに提出することになります。

 

よって、新宿税務署(異動前)から

渋谷税務署(異動後)への異動の場合は

新宿税務署にのみ提出することになりますね!

 

 

まとめ

昨年から法人番号が利用され始めたことにより

様々な手続きが簡略化されていくことが予想できますが

その第一歩でしょうか。

 

煩わしい手続き、添付書類が簡略化されていくのは

大歓迎です。

 

今後さらにテクノロジーの進化による

事務の効率化が進むことを期待します。

 

 

 

では、また!

 

 

 

 

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税理士としてはまだまだ若手です。
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