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規模に見合った資本金で法人設立!

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

東京も雪に変わるでしょうか?

今日は底冷えしますね。

ピリッとして嫌いじゃないですが。

 

さて、法人設立の準備をするとき、資本金の金額を決めなければなりません。

いくらにするか、どうやって決めますか?

今は資本金は1円からでも法人設立が可能です。

 

資金が足りないけど、とにかく法人を作りたい!という場合を除いて、

ある程度の資金を準備されている方へ向けたお話です。

 

.                         資本金1円の法人でも設立した瞬間から課税される!?↗️

 

 

税務上の取り扱い

1円以上ならいくらでも同じなのね。というわけではありません。

税務上、資本金の金額によって取り扱いが異なる場合があります。

 

消費税の取り扱い、特別償却の取り扱い、法人住民税の取り扱い

などがその代表例です。

 

ざっくりとボーダーラインを引くなら、

よほど大きな設備や不動産が必要な事業でない限り、

消費税免税効果が期待できる

資本金1,000万円未満に抑えるのが得策かと思います。

 

 

資本金が少なすぎるケース

1円から作れるなら、1円でいいでしょうか?

ここは、お金の流れから考えてみたいと思います。

 

例えば、資本金50,000円で会社を設立した時の仕訳は、

 

現預金 50,000 / 資本金 50,000

 

となります。

 

この、現預金50,000円を元手に様々な取引が始まっていくわけです。

 

 

法人を設立して、売上の入金もない時期に、

事務所を借りたり、備品を購入したり、

アルバイトを雇ったり、光熱費を払ったり・・・。

考えれば次々に出費があったとすると・・・。

 

事務所家賃  50,000

備品購入   30,000

アルバイト代 30,000

光熱費    10,000
__________________

出費合計   120,000

 

このケースでは、すでに資本金50,000円をはるかに超える

出費が発生しています。

現預金は50,000円しかありません。

では、足りない部分はどこからお金を持ってくることに?

 

 

お金の調達手段は限られている

資本金が少なすぎる場合、

現預金の補填をするために、資金調達をしなければなりません。

 

お金の調達手段は主に以下の通り。

・出資してもらう

・借入をする

・売掛金の回収をする

 

すると、資本金(出資)が足りない場合には、

借り入れるか売り上げるしかないわけです。

 

売り上げるためには、一般的には経費がかかりますから、

補填できるのは利益の中から、ということになりますね。

 

法人が得た利益ですから、法人で貯蓄していくのが健全な姿。

そう考えると、借り入れるしか手段が残りません。

 

社長からの借入

設立間もない法人の場合、金融機関からの借入は難しいケースが多いです。

設備投資が必要な場合の融資や、助成金をもらえる場合などを除いて

補填部分は、社長個人のお財布から賄うケースが多いです。

 

いくら社長だからといっても、一旦法人を設立したら

もう個人と法人は別人格です。

 

よって、法人(会社)は、個人(社長)からお金を借りることになります。

 

そして、そのお金は、返済が必要ですから、

返済されるまでずっと貸借対照表に残る形になります。

 

 

余裕があるなら資本金として

法人設立後に社長から借入をするくらいなら、

最初に資本金としておく方が理にかなっていると思います。

 

ある程度の準備資金があるのに、資本金の額を過小にしないよう

じっくり計画を練ってみてください。

 

会社が生み出す利益によって、運転資金をまかなえる時期までは

資本金しかお金がないものだと試算するのがコツです。

 

 

まとめ

会社の成績表である決算書。

その決算書に社長からの借入という名目が存在するのは

外部に提出する際などに、あまりよろしくありません。

 

.                                         決算書は何のためにつくっていますか?↗️

 

設立間もない期から社長借入が発生すると、

何年も消すことができずに結局返済できないことが多いです。

 

規模に見合った資本金を設定しておくことによって解消できる問題ですから、

設立時、安易に過小な資本金を設定しないことをお勧めします。

 

 

★参考記事→

解決!会社を設立後、真っ先に終らせる税務手続き↗️

会計・税務相談をして良かったこと10選↗️

 

 

 

 

 

では、また!

 

 

 

 

 

 

 

 

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