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資本金1円の法人でも設立した瞬間から課税される!?

 
この記事を書いている人 - WRITER -
税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら
こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

おしゃべりが上手になってきた息子ですが、
言い間違いが可愛すぎて、ついついそのままスルーしてしまうので
間違った日本語が飛び交っている我が家です。

 

お薬→おすくり
自転車→でしんしゃ
とうもろこし→とーもーし
かまぼこ→カボコ
りんごジュース→りんごんジュース
硬い→高い
(カッコつけて「たかっ」と言っているけど、本当は「かたっ」と言いたい)

 

 

赤字でも課税される税金がある

 

さて、法人成りしてから、知らなかった!ということが多い、
法人住民税均等割のお話をします。

 

今は資本金1円でも法人設立ができるため、
とりあえず会社つくったんだけど、まだ全然動いてないんですー

 

という方もいらっしゃるかもしれません。
それはそれで、全く構わないのですが。

 

売上が0円でも、業績が赤字でも、おかまいなく
一年に一度、必ず課税される税金があります。

 

それが、「法人住民税均等割」。

 

住んでいる市区町村へ個人住民税を払っていることは
みなさん認識があるのですが、

 

会社も、登記上、そこに存在しているというだけで、

 

税金を払わなければなりません。
(収益事業を行わない特定の公益法人等には免除の場合もあります)

 

いくら払うの?

 

例えば、東京都の場合。従業員が50人以下だとすると、

 

資本金が1千万円以下の法人には 70,000/年。
資本金が1千万円を超え、1億円以下の法人には180,000円/年。
 

 

東京都の場合は都に一括で納付しますが、
多くは、道府県民税が20,000円/年、市町村民税が50,000円/年。

 

金額は各道府県、市区町村によって異なる場合がありますが
目安としてはだいたいどこも同じくらいの金額がかかります。

 

設立1年目や、移転した場合などはそれぞれ月割りで計算します。

 

頭の片隅に置いておくと、法人設立の準備などに
役立つと思います。

 

 

では、また!

 

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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
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