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もし1ヶ月の定期代が15万円を超えていたら会社にはどんな影響があるの?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

お客様からこんな相談がありました。

通勤交通費って、どう考えたらいいの?

遠くから通ってもらいたいくらい優秀な人材を見つけたから

その判断の参考にさせてもらいたいんです。

 

とのこと。

.                  ★参考記事→従業員の給与の目安で悩んでいる方に!↗️

 

 

あまり現実にはないことです。

月々の交通費が150,000円を超える人材。そうそういませんよね。

ですから今日は、一つの読み物として参考になればと思います!

 

 

とはいえ、非課税限度額がどんどん引き上げられるなど話題の多い通勤交通費。

新幹線が便利に使える通勤の手段として選択肢になってきていることも

通勤交通費が増える要因となっているみたいです。

 

余談ですが、東京⇄浜松間の1ヶ月の定期券フレックスの料金が 188,980円!

 

 

 

具体的にはどんな仕組みなのか見ていきます。

 

 

通勤交通費とは?

役員や使用人に、通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券、

また、マイカーや自転車で通勤している人への交通費のうち、

一定の限度額までが所得税非課税となるものです。

 

限度額は?

これは所得税法で細かく定められています。

 

非課税って言うけど、何が非課税なの?

ここは、勘違いされているケースがよくある部分。

非課税ってなんかお得なような気がするけど、何が非課税なのか?

 

通勤交通費を支給されている人の、所得税が非課税になります。

 

お給料には所得税が課税されるけれど、

通勤交通費部分には課税されませんよ、ということです。

 

一方会社側は、支給した通勤交通費がいくらであっても、

妥当な金額でさえあれば全額、費用となります。

 

 

 

限度額を超えたらどうなる?

例えば電車の定期券代が1ヶ月150,000円を超える場合、

超えた部分は給与所得とみなされ、支給されている人に所得税がかかります。

 

また、支給している会社側は150,000円を超えていても

全額費用となりますし、国内分であれば消費税の課税仕入扱いとなります。

 

 

会社への影響は?

支給時の仕訳は、下記のようになります。

まずは、15万円以下の場合の仕訳(金額はわかりやすい数字にしています)

借方 貸方 摘要
給与手当        300,000 現金       320,000 〇〇さん2017年1月分給与
給与手当             50,000

(消費税課税仕入)

 

 

○○さん2017年1月分通勤交通費

 

預り金    10,000 〇〇さん2017年1月分源泉所得税
預り金             5,000 〇〇さん2017年1月分住民税
預り金           15,000 〇〇さん2017年1月分社会保険料

 

15万円を超えた場合の仕訳

借方 貸方 摘要
給与手当           300,000 現金            420,000 ○○さん2017年1月分給与

 

給与手当       160,000

(消費税課税仕入)

○○さん2017年1月分通勤交通費

 

預り金       20,000 〇〇さん2017年1月分源泉所得税
預り金       5,000 〇〇さん2017年1月分住民税
預り金       15,000 〇〇さん2017年1月分社会保険料

 

 

上記、異なるのは源泉所得税の額のみです。

住民税や社会保険料も当然変わってくるのですが、

毎月変更になるわけではないので、ここでは同じ金額だったと想定しています。

 

つまり、会社側の影響といえば、ココ!↓

150,000円を超えた部分の通勤交通費は非課税ではないため

本来の給与と合算して源泉所得税を徴収する必要があります。

 

.                                   ★参考記事→源泉所得税の納期の特例とは?↗️

 

源泉所得税の徴収を忘れてしまった場合、源泉徴収義務者(会社側)に責任が問われますのでお気をつけて!

源泉徴収しなければならないのは会社側ですから、

源泉徴収義務者として気をつけなければいけない部分ですね。

 

 

 

 

参考にしていただけると嬉しいです。

 

 

 

★参考記事→平成29年1月からのお給与計算↗️

 

 

では、また!

 

 

 

 

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