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源泉所得税の納期の特例とは??

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!うばとしこです。

  

最近、マイクを片手に持ったイメージで得意の鼻歌を歌っていたら、
2歳の息子に「うるさーい!」とたしなめられて喜んでいる親バカです(笑)
下手な昭和の懐メロは雑音でしかないようです。。。

 
 
 

さてさて、

源泉徴収=めんどくさい

 
というイメージを持っている方は、とっても多いと思います。

 

私も実務上一番手間がかかって面倒だな、と思うのは、この源泉徴収事務。

 
 
ところが、この源泉徴収事務は、個人・法人に関わりなく、業務に深く深く関わってきます。

事業を営んでいると、徴収される場合もあれば、徴収する場合も生じます。
ちなみに

徴収する側が源泉徴収義務者となります。

 (従業員などがいなくて一人で仕事をしている個人事業主は源泉徴収義務者にはなりません)

 
 
つまり万が一、源泉徴収した税金を納付するのが遅れると、

ペナルティが科されるのは源泉徴収する側ということになります。

 
 

源泉所得税はいわゆる「預かり税」であるため、
人様から預かっている税金を滞納するなんて、けしからん!という具合に
罰金の率も高く設定されているのが現実です。

 
 

だからこそ、源泉徴収した所得税・復興特別所得税を滞納すること(忘れてしまうことが多々あります)は、
極力避けなければなりません。

 
 

そのためにも、

源泉所得税の納期の仕組みについて理解することは必須となってきます。

前回の記事で、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について触れましたが、そもそも納期の“特例”とはなにか??
納期の特例というくらいだから、原則があります。
原則は、その源泉徴収をした(実際に源泉徴収をして支払った)月の翌月10日です。

 
 

これに対し
特例は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者に認められており、7月10日と1月20日の年二回、

 

 

つまり

半年に一度、半年分の源泉した所得税・復興特別所得税を納めることができるというものです。

ただし、この“特例”は、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
 

 
 

次回は、“特例”が使えない源泉税について触れようと思います!

 
 

ではでは!

 
 

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