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個人の外注先への支払時、源泉徴収はどうすればいいの?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!うばとしこです。

 

毎朝オリンピックのニュース速報で目が覚めています!

 

今朝は、バドミントンの女子シングルスの試合に釘付けでした!
準々決勝でなんと日本人対決・・・!

 

これはご本人同士はどんな気持ちだったか、考えると心苦しいばかりです。
もしかしたら二人ともメダルを取れたかもしれないのに、組み合わせ上、準々決勝で勝敗を分けなければならない・・・
なんとも厳しい状況だったでしょう・・・。

 

そんな状況だったにもかかわらず、選手はお二人とも実力を発揮され、
精神力の強さがひしひしと伝わってくる試合でした。

 

まだまだお二人とも将来有望な若い選手!
これからのご活躍を応援しています!

 

 

さてさて、今日は個人の外注先への支払時、源泉徴収はどうするんだったかな?という話です。

 

実はこのことについてのご質問はとても多く、みなさま毎度立ち止まって悩んでいらっしゃる様子。

 

そこで、源泉徴収するかどうか悩んだときに参考になる基準をご紹介します!

 

個人への支払で源泉徴収をしなければならない報酬・料金

下記は問い合わせがとても多い
主な源泉徴収をしなければならない報酬、料金です(一部抜粋)。
また、特に判断が難しいデザインの報酬についてはにしました。
区分 左記に該当するもの
原稿の報酬

(1) 原稿料
(2) 演劇、演芸の台本の報酬
(3) 口述の報酬
(4) 映画のシノプス(筋書)料
(5) 文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金
(6) 書籍等の編さん料又は監修料

挿絵の報酬

書籍、新聞、雑誌等の挿絵の料金

写真の報酬

雑誌、広告その他の印刷 物に掲載するための写真の報酬・料金

作曲の報酬

作曲、編曲の報酬

デザインの報酬

(1) 次のようなデザインの報酬
1 工業デザイン
自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン

2 クラフトデザイン
茶わん、灰皿、テー ブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン

3 グラフィックデザイン
広告、ポスター、包装紙等のデザイン

4 パッケージデザイン
化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン

5 広告デザイン
ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン

6 インテリアデザイン
航空機、列車、船舶

7 ディスプレイ
ショーウィンドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾

8 服飾デザイン
衣服、装身具等のデザイン

9 ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

(2) 映画関係の原画料、線画料又はタイトル料

(3) テレビジョン放送のパターン製作料

(4) 標章の懸賞の入賞金

著作権の使用料

書籍の印税、映画、演劇 又は演芸の原作料、上演料等 著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、 翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又 は出版権の設定の対価

講演の報酬、料金
講演を依頼した場合の講師に支払う謝金
翻訳の報酬、料金

翻訳の料金

通訳の報酬、料金

通訳の料金

校正の報酬、料金

書籍・雑誌等の校正の料 金

速記の報酬、料金

速記料

 

 

源泉徴収税額の計算方法

 

上記についての源泉徴収税額は、

報酬・料金の額×10.21%

ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が
100 万円を超える場合には、

その超える部分については、20.42%となります。

ちなみに、下記は国税庁タックスアンサーからの抜粋ですが、
手取り契約をしている場合の計算方法となります。

手取契約をしている場合の支払金額等の計算方法は以下のとおりです。

  1. 1 税率が10.21%の場合(手取額が897,900円以下の場合に限ります。)
    手取額÷0.8979=支払金額
    ※0.8979=1-10%×102.1%
  2. 2 二段階税率の適用がある場合(手取額が897,900円超の場合に限ります。)
    (手取額-102,100)÷0.7958=支払金額
    ※0.7958=1-20%×102.1%

したがって、原稿料の報酬を手取契約10万円で支払う場合の支払金額等は、以下のように計算します。

支払金額:100,000円÷0.8979=111,370円源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円(1円未満の端数は切り捨てます。)手取額:111,370円-11,370円=100,000円

 

 

納期限は翌月10日特例適用なし!

 

ところでこの細かい区分の源泉税、とても厄介なことに、

前回紹介した“納期の特例”の対象になりません

 

よって、

支払をした月の翌月10日までに納付

しなければならないのです。←ここがいちばん面倒!!!

納付は、報酬・料金等の所得税徴収高計算書という納付書に記載して手続をすることになります。

 

源泉徴収については、会社内部で判断して処理をしなければならないことが多い部分ですので、また問い合わせの多いことについては随時書かせていただこうかと思います。

 

ではまた!

 

 

 

 

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