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今月の社会保険料はいつの分?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

オバマ大統領からトランプ大統領へ。

時代の移り変わりに思いを馳せ、

クエスチョンマークをアメリカの国旗にしてみました 笑

 

どんな世の中に変わっていくのでしょう。

不安と期待が交差する、そんな変革の時ですね!

 

 

 

 

さて、話はガラッと変わりまして

毎月引き落とされている社会保険料、

これがいつの分だかわからなくなっている、ということはありませんか?

今日は、事例を挙げてその辺をスッキリしたいと思います!

 

 

入社時のお給料計算

【事例】*原則に従っています

入社           1月4日
給料締め日    1月20日
給料支払日    1月25日

1月分のお給料→社会保険料の徴収はしません
2月分のお給料→1月分の社会保険料の徴収をします

 

社会保険料の発生は、対象者が当該月末に在籍しているかどうか、と考えます。

 

1月25日に支給するお給料の場合、対象期間は

12/21〜1/20 となりますから、月末をまたいでいるのは12月です。

 

翌2月25日に支給するお給料の場合、対象期間は

1/21〜2/20 となりますから、月末をまたいでいるのは1月というわけです。

.            ★参考記事→平成29年1月からのお給料計算↗️

 

 

会社が納付する社会保険料はいつの分?

ほとんどの会社は、月末に自動振替で社会保険料を納めているかと思います。

 

例えば1月31日に自動振替で納める社会保険料は、12月分です。

 

よって、会社が1月20日にお給料から徴収した社会保険料を

1月31日に納付するということになります。

 

 

上記の例で、1月4日に入社した方の社会保険料を実際に納めるのは

2月28日の自動振替から、ということになりますね!

 

 

決算時には未払いでも費用に計上できる

では、3月が会社の決算月だった場合、

3月分の社会保険料までちゃんと費用に計上できていますでしょうか?

 

自動振替された社会保険料だけを計上しているとしたら、

それは、2月分の社会保険料までしか計上されていないことになります。

 

3月分の社会保険料は、4月30日に納付するわけですから、

その確定した金額を、

未払金として費用に計上することができますよ!

 

 

最後に豆知識

社会保険料には、「日割り」ではなく「月割り」で考えます。

 

よって、上記の場合、1月4日の入社としましたが、

もし12月31日の入社だったら、

1月分のお給料から社会保険料が徴収されることになります。

 

反対に、

 

1月31日に退職すれば1月分までの社会保険料が徴収され、

1月30日に退職すれば12月分までの社会保険料しか徴収されない、

ということになりますね!

 

社員の入社、退職の時期についても安易には決められませんね。

 

 

★参考記事→従業員の給与の目安で悩んでいる方に!↗️

 

 

では、また!

 

 

 

 

 

 

 

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