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消費税10%、軽減税率制度導入で仕入れや経費の処理はどうなる?

 
この記事を書いている人 - WRITER -
税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

軽減税率のスタート時期や対象品目、補助金のことなどに触れてきましたが、実際の実務はどうなるのか?ということが一番気になるという方も多いのではないでしょうか?

今日は、仕入れ、経費のことについてまとめてみたいと思います!

 

複数税率導入時の仕入れ、経費の処理

step1:軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する。

※対象品目については→軽減税率の対象品目はこれだ!をご覧ください。

 

step2:step1で対象品目がある場合、請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率の異なるごとに合計した税込金額の記載を確認する。(記載がない場合は仕入れ先に確認することも可能)

 

step3:請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する。

 

 

軽減税率対象品目の売上がなければ対応は不要?

誤解しがちなのは、対象品目を取り扱っていないから仕入れや経費の処理も関係ないだろうという認識です。

たとえ軽減税率対象品目の売上がなくても、会議費や交際費として飲食料品を購入する場合は対応が必要です。

 

・・・ということは?

 

ほぼ全ての事業者が対象となる、ということです!

 

仕訳のイメージ

step3の税率ごとに分けて記帳する仕訳のイメージは下記の通りです。

 

★コンビニ等で会議用の飲料と事務用品などを合わせて購入した場合

借方 貸方 摘要
会 議 費 1,000 現 金 2,180 飲料(軽減税率対象)
仮払消費税 80 軽減税率適用
消 耗 品 費 1,000 事務用ボールペン
仮払消費税 100

 

 

まとめ

仕入れ先(経費を支払った先)が発行する請求書等がきちんと処理されているか、ということがポイントになりそうですよね!

 

一方、請求書を発行しなければならない側は、税率ごとの区分についての問い合わせに常時対応できる体制を整えておくことになっていますから、レジがそういった機能に対応可能かどうかのチェックは早めにしておくべきかと思います。

 

買い替えや補修が必要だと判断した場合には、補助金制度を上手に利用できるといいですね!

 

 

では、また!

 

 

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Comment

  1. ルーヴァン ロン より:

    ご説明ありがとうございます。
    実際、商品購入したらたまにポイントや割引を使われることがありますので、将来軽減税率が応用されたらそういう場合でどうすれば仕訳されますか?

  2. […] 経費や仕入れの処理についてはこちら ⇒消費税10%、軽減税率制度の導入で仕入れや経費の処理はどうなる? […]

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