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消費税10%、軽減税率制度導入で売上の処理はどうなる?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

昨日に引き続き、今度は売上の処理方法についてです。

 

早速みていきましょう。

 

 

複数税率導入時の売上の処理

step1:軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに答えられる準備をする。

※対象品目については、軽減税率の対象品目はこれだ!をご覧ください。

 

step2:軽減税率対象品目の売上がある場合、請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率の異なるごとに合計した税込金額を記載し、交付する。

 

step3:請求書等に基づき、売上を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する。

 

 

免税事業者だから関係ない?

軽減税率も何も、うちは免税事業者だから無関係だよ!と思っていませんか?

 

それが、関係アリアリです!

 

得意先が課税事業者の場合には、複数税率を区分した請求書等の交付を求められることがあるからです!

 

 

・・・・と、いうことは?

 

 

免税事業者でも、複数税率対応のレジが必要になる、ということです。

※レジを買い替える場合の補助金申請についてはコチラ

 

仕訳のイメージ

step3の税率ごとに分けて記載する仕訳のイメージは下記の通りです。

 

★テイクアウトのオードブルセットと、店内での飲食代を同時に販売した場合

借方 貸方 摘要
現金 16,300 売上 10,000 軽減税率対象品目
仮受消費税 800 軽減税率適用
売上 5,000 対象外品目
仮受消費税 500

 

 

まとめ

前回に引き続き、日々の業務での対応についてみてみました。

 

消費税10%の適用はもとより、軽減税率制度が影響するかどうかは、未だ調べていない方も多いかもしれません。

 

けれども、国内で取引をしている以上、ほとんどの事業者に関係があり、避けては通れないという事実があります。

 

会計処理は難しいわけではなく、少々煩雑になるのかなといった印象なので、イメージをして準備しておくだけでも大きな違いだと思います。

 

 

では、また!

 

 

 

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税理士としてはまだまだ若手です。
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