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住民税特別徴収税額の決定通知書にマイナンバーが記載されているかもしれません。

 
この記事を書いている人 - WRITER -
税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

少しずつ新年度のペースをつかみ始めています。

娘もハイハイのスピードが日に日に上がっており、

家中の小物類が徐々に上の方に避難されています。

 

今週、続々と各市町村から住民税特別徴収税額の決定通知書が

届いています。

 

昨年末から話題になっている、決定通知書へのマイナンバーの記載。

市区町村によって対応はまちまちで、足並みは揃っていないようです。

 

 

郵送方法の違い

マイナンバーが記載されている市区町村からの郵便物については、

簡易書留で届きます。

 

郵便局の方からの手渡しですから、

普段、郵便のやりとりが少ない会社の方などは

ドッキリしますよね。

 

一方、マイナンバーが記載されていない市区町村からは

従来通り、普通郵便で届きます。

 

どちらも目隠しはされている

マイナンバーが記載されていてもされていなくても

マイナンバーの他、

収入金額や所得金額、税額が記載されている部分には

剥がせるタイプの目隠しがされています。

 

そのまま従業員に配布するという作業が徹底されていれば

経理担当者がマイナンバーを目にすることはありません。

 

 

マイナンバーの管理を再確認

目隠しがされているとはいえ、マイナンバーが記載されている以上

通常の書類と同じ管理をすることはできません。

 

本人の手に渡るまでの間に

鍵のかかる金庫などで保管することはもちろん、

 

マイナンバーを取り扱うことができる担当者を

再度限定しておく必要があります。

 

 

まとめ

毎年送られてくる住民税の通知書。

 

中には従業員に渡さなければならない書類も

そのまま経理担当者が保管して、

うっかり長時間経ってしまっていることもあります。

 

長年、経理担当をされていて慣れている方は

特に注意が必要かもしれません。

 

簡易書留で書類が届いたら

やむを得ない事情がない限り

すぐさま開封して

 

もちろん目隠しは剥がさずに

本人への配布をしてしまいましょう。

 

マイナンバーの取り扱いを誤って、情報漏洩などが起こってしまうと

罰則規定がありますので、十分な配慮が必要です。

 

 

では、また!

 

 

参考記事→マイナンバーの管理についての再確認↗️

 

 

 

 

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