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令和2年の年末調整のチェックポイント

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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令和2年はやたらと変更点が多い年末調整になりそうです。

ただ、そのなかでも保険料控除証明などの電子化といった対応については、大企業を想定した仕組みになっており、中小企業には、むしろ今までよりも手間とコストがかかりそうな気がしています。

主なチェックポイントについてまとめてみました。

動画でもお話ししています。

給与所得控除の見直し

一律10万円引き下げになり、上限額が220万円から195万円に引き下げられました。

給与所得控除というのは、給与収入(額面)の金額によって、あらかじめ計算式が定められた分だけ控除してくれるというものです。

なので、その金額が引き下げになったということは、税金が増える、と考えられます。

当然、あからさまな増税では非難ゴーゴーになってしまいます。

そこで、かくしだまが用意されています。

基礎控除の見直し

かくしだまが、これです笑

基礎控除といえば、よくわからないけど、どんな人でも38万円が差し引かれてたやつ、そう、あれのことです。

納税者であれば一律38万円の基礎控除があったのですが、これが48万円に引き上げ!

給与所得控除が引き下げられた分、こっちで許してね、というやつです。

ただし、納税者であればだれでも、というわけにはいかなくなりました。

合計所得金額が2400万円を超えると、所得の額に応じて基礎控除の額が減額され、2500万円を超えると基礎控除は無くなってしまう。だそうな。

おそらく、増税を見越した改正でしょうね。一件、高額所得者にしか影響がないように見えますが、ゆっくりゆっくり上限額を下げてくるような気がします。

ただ、今年の時点で、年収850万円を超える人は確実に増税です。

所得金額調整控除が新しく登場

子育てや介護、で大変な人へのサービス的な控除です。

対象になるのは下記の方です。

  • 本人が特別障がい者
  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の申告書一体化

一枚の申告書に、こんなにも盛り込んで、しかもそのまま名称に表現されている、ちょっとすごい申告書ができました!

・・・読む気にも、書く気にもなれない・・・私もです・・・

※実際には色はついていません

上記のような書式で、改正事項に対応するため、基礎控除については申告が必要になり、所得金額調整控除申告書があらたに加わったことになります。

ひとり親控除、寡婦控除の改正

この件についてはこちらの記事で触れていますので、ぜひ参考になさってください。

年末調整で記入漏れをした・・・

納税者が、会社に提出する書類に記入漏れをしてしまったとしても、やり直しは可能です。(漏れの場合。記載内容に誤りがあれば必ず修正が必要です)

もちろん会社にお願いすれば済むことがほとんどですが、年が明けてから気がついてしまったり・・・とか。

追加の所得控除などを受けたい場合には、改めて確定申告をすることができます。

医療費控除や、ふるさと納税(ワンストップでない場合)の控除も受けたいのであれば、確定申告するしかないですし。

確定申告をあまり難しく考えず、ふるさと納税などの申告のために毎年自分でやってみるのは、所得税の仕組みを理解することができる、良いきっかけになるはずです。

では、また!

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