年収850万円まで手が伸びる?ここ数年の給与所得控除上限引き下げについて
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!税理士のうばとしこです!
所得税、毎年毎年攻めてきますね。またか!という感じで頭がこんがらがりそうになりますが、今日の話題は給与所得控除の上限がまた下がるというお話です。
段階的にどこまで下がってしまうのか。給与所得控除の上限額
実は平成29年1月1日から、それまで給与収入1200万円以上の給与所得控除の上限額が230万円だったのが、給与収入1000万円以上の給与所得控除の上限額が220万円に下がったばかりなんです。
ここ最近の推移は下記の通りで、現在検討中の案が赤字の部分です。
平成28年 | 平成29年(現在) | 現在検討中の案 | |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 | 190万円 |
上限額が適用される給与収入 | 1200万円 | 1000万円 | 800万円 |
そもそも給与所得控除って何?
ニュースでは単語をよく聞くし、年末にもらう給与の源泉徴収票にも書いてあったような気がする言葉だけど、そもそも給与所得控除ってなに?という方もいらっしゃると思います。
一言でいうと、給与所得者に特別にみとめられている「経費」のようなもの。
個人事業主の場合には実際にお金を支払わなければ積みあがらない経費(一部減価償却費などを除く)が、給与所得者には特別、一定の経費が認められています。
そして、これが個人事業主が法人成りして給与所得者となるメリットでもあります。
その金額は細かく決まっていて、今回の話は、給与収入が800万円以上になったら、一律上限190万円の給与所得控除しか差し引けなくなる、ということです。
今回は年収800万円以上ではなくても影響がある
ここで、800万円以上ではないから関係ないと思ったら大間違いです。
今回の税制改正案では、なんとすべての人の給与所得控除額が10万円引き下がるといわれています。
ただし、22歳以下の子供を養育していたり、在宅で介護をしているなどの要件にあてはまる場合には増税にならない措置がとられるともいわれています。
公的年金控除にもメス
今回の案で先に言われ始めていたのがこの話でした。
年金収入のあるすべての方の公的年金等控除を10万円縮小するということで、年金暮らしのご老人も実質増税となります。
こちらにも収入のラインが設けられており、年金収入1,000万円以上で控除が195万円の頭打ちとなり、年金以外の収入が1,000円を超えると控除が10万円の減額、2,000万円を超えると控除が20万円の減額など細かく検討されているようです。
唯一の救いは基礎控除の増額
実はそんななかにも減税の要素も含まれています。
それが基礎控除の増額案です。
現在一律38万円の基礎控除がありますが、これが所得2,400万円以上の人を除いて48万円に増額になるという話です。
基礎控除とは、これまで一律に適用になる控除でしたが、こちらも高所得者を省くという徹底ぶり。
多くの方はこちらの恩恵を受けることができますが、所得制限付きであることは間違いなさそうです。
この案はおそらく平成31年から?
流れで行くと、この案は平成30年の税制改正、平成31年1月1日からの適用になるのではないかと思います。
そうすると平成29年、平成30年、平成31年と所得税は大きく改正が入り、段階的に細かくわかりづらくなってきています。
まとめ
実は直近では、平成30年1月1日から配偶者控除、配偶者特別控除が大きく変わります。
今日ご紹介したのはその話とはまた別の話で、検討中なので実施時期も未定です。
ところが、この案が現実化すると、平成30年1月から適用となる配偶者控除、配偶者特別控除の金額設定もまた変更になると思われます。
所得税については今後も大きな改正が続きそうなので、政治の動きなども絡めて目が離せません。
では、また!
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税理士としてはまだまだ若手です。
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