ひとり親控除 未婚のパパママに新制度!
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!税理士のうばとしこです。
子育ては、私が自分の時間を多く投資してきたこと、たとえば、高校時代を捧げた陸上部の練習より、大学時代を捧げたバイトや恋愛、新卒で身を粉にして働いた時間、さらに税理士試験より、Youtubeで登録者が1000人を超えるまで・・より、はるかにインパクトトが大きいといえます。(ここにYouTubeいれるか・・)
それは何より、計画通りには全く進まず、おそろしく非効率で、理屈は通じないし、たびたび人情も踏みにじられ、貢ぎ物はゴミと化され、どんなに理不尽でもすべての責任を背負い、突然の病態に対応することは日常茶飯事、そして、当然のことながら、意向通りに進むことが、皆無である・・・ということに起因すると思っています。
幸い、夫や祖父母、兄弟、従姉妹、近所のお友達、各種サービスに頼りながら、仕事もすることができていて、私は日本人のワーママの中ではかなり恵まれている方です。
だからこそ、ひとり親の方々がどれだけの負荷を背負っているかは計り知れない、と常に思っています。
親がどんな環境だったとしても、子供を育てていくという目の前の事実は同じ。
一人の子供の子育てに、使えるお金、使える時間、頼れる大人の人数が多ければ多いほど、やはり、助かるというのも事実です。
令和2年から、ひとり親控除がスタートしました。所得控除の新しい種類です。所得税については令和2年分以後、住民税については令和3年分以後に適用されます。令和2年は毎月の源泉徴収での対応は求められておらず、年末調整から。令和3年からは給与や公的年金の源泉徴収にも反映することになっています。
ひとり親控除
納税者がひとり親である、という場合に、所得税35万円、住民税30万円の所得控除を受けることができます。
【ひとり親控除の対象となる人の範囲】
その年の12月31日現在で次のいずれか
- 結婚していない
- 配偶者の生死がわからない
さらに
【次のすべてに当てはまる人】
- 事実婚とされる相手がいないこと
- 総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子がいること
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親は未婚でもOK、男女も問わず
影響が大きい部分としては
- 今まで一度も結婚したことがなくても対象になるということ
- 今まで寡夫とされていた男性も含まれるということ
です。
これまでの寡婦(夫)控除では、離婚または死別が前提でしたから、未婚のまま子供を育てている人は、悔しい思いをされていたと思います。
寡婦(夫)控除の見直し
こちらも見直しがされました。
まず、「ひとり親控除」に該当しない「女性」のみが対象で、所得税27万円、住民税26万円が所得から控除されます。
つまり寡夫、はなくなり、ひとり親に吸収されました。
- 夫と死別、離婚、夫の生死がわからない状態であること
- 離婚している場合には、扶養家族がいること(親などを想定)
- 事実婚とされる相手がいないこと
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること
令和2年は年末調整で、令和3年からは源泉徴収で
ひとり親控除が新しくなり、寡婦控除が見直されたことは、多くの人に恩恵をもたらす税改正です。
なので、少しでも早く適用して欲しいですよね。ただし、毎月の給与や年金の源泉徴収は1月からはじまっています。
そのため、令和2年は給料からの源泉徴収では反映されないですが、年末調整でその分の控除をし、再計算することになっています。
わずかな金額かもしれないけれど、ひとり親の方への対応が一歩前進したといえそうですよね。
では、また!
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。