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小規模企業共済の申込手続書類を取り寄せたまま手続きができない多くの経営者の方々へ

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

2017年、師走です。

最近の私の頭の中にあるのは、私なりの1000日チャレンジとの付き合い方です。

ブログ連続更新1000日!と決めました。

ところが、私のブログの公開は数日に一度です。

それは、なぜでしょう?・・・・私は3日坊主ではないと自分では思っています笑。生まれつきの粘り強い(しつこい!?)性格です。中学校の頃に同じ男の子に振られ続けて3年間、片思いを続けたこともあります。あ、関係ないですかね…。

 

最初は毎日、新しい記事を公開することがチャレンジの目標でした。

 

ところが、私のブログのスタンスは、みなさんのお役に立つ記事を書くこと。そういう記事でなければ読んでいただく方に失礼なので、そこは日々努力したいポイントです。けれども残念ながらまだ毎日そのような質の高い記事を書くには力不足・・・。だからと言って中途半端な納得のいかない記事ばかり毎日公開するのにも気が引けてしまうのです。

 

現状は毎日、新しい記事を公開することが目的ではなくて、わかりやすい記事を書くことが優先です。

 

何が言いたいかというと、私はブログを更新していない日でも、ブログを書いているんです!書いてはいるけど、1日で終わらない記事があるので、公開できないのです!!!

 

そう、記事は1日にしてならず!!(ちゃんとなってる人もいますが・・・)なのです・・・・!

 

会計や税務のことがわからない方々にも、わかりやすい記事にするために、どんな風に書いたらいいだろう、どんなことを織り交ぜようといったことを、かなり長い時間考えている、というのもあります。

 

長い前置きと言い訳がましくなりましたが、そんなわけで、更新は毎日しているけど、公開されているかどうかは別物なんです。

 

そんな1000日チャレンジも、私の中では自分のやり方にハナマルなので、これからも続けていきたいと思います♪

 

 

さてさて、今日は、声を大にして言いたい!

早く申し込んでください!もう12月ですよ!

小規模企業共済に申し込みたいのに申し込めないでいる方々へのメッセージです。

 

常日頃からオススメしている小規模企業共済。

メリットについてはコチラで触れています。けれども読者の皆さんは、すでにメリットについては耳にタコができるくらい聞いていて、わかってる方が多いのではないかと思っています。

 

申し込んでお金を払えば節税になることもわかってる!

早くやらなきゃ今年の確定申告に間に合わないこともわかってる!

実はもう机の端っこに、申込書も取り寄せてある!

 

それなのに・・・・・・・・できないんですよね……??

 

それなら今、まさに今から一緒に終わらせてしまいましょう!

手順1:机の上を片付ける

一番できないのは、実はこれじゃないですか?とにかく忙しい忙しい、っていうのが口癖になってませんか?とにかく目の前の机を片付けてみてください。今回は小規模企業共済の申込みを終わらせてしまうことが目的ですが、机の上を片付けることって、実は良いことづくめなんですよ!仕事の能率も上がるし、忘れかけていたタスクを拾い集めることもできるし、頭の中まで整理ができます。

 

とにかく!!!!

今すぐ片付けて申込書を広げるスペースを作ってください!

 

手順2:申込書を広げる

申込書が手元にない場合は、こちらから取り寄せてください。

申込書に記入するのは、名前と住所と電話番号とメールアドレスです。何も見なくても書ける内容です!

今すぐGO!ですよー!

 

申込書が手元にある方は、下記のようなことを記載することになりますよ!

名前、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、業種、従業員数、開業年月、役職、屋号、金額、支払方法、事業主名、事業主の生年月日、事業主との関係、印鑑、口座振替の銀行口座の情報

 

たくさんありますよね。でもよく見てくださいね。難しいことは何一つありません。お財布から銀行口座のキャッシュカードを手元に持ってきて、さぁ、準備は整いましたか?

 

 

 

手順3:ボールペンを持って申込書に記入する

まずは名前を書く!生年月日を書く!住所を書く!電話番号を書く!

 

とにかく、もう、すぐに書いてください!笑

これ以上、時間の猶予はありませんよー!!!!

 

手順4:加入窓口に申込書と添付書類を持参する(郵送不可)

加入窓口はこちらで調べてください。

月に一回更新される一覧表もありますので、リアルタイムで確認、リスクを減らすためには事前に行こうと思っている金融機関等に電話で手続き可能かどうか、持ち物等を確認することをオススメします。

 

 

添付書類は、下記となります↓↓↓

添付書類(公的書類等)

個人事業主の場合
確定申告書の控え 提示書類
事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は、『開業届』の控えを提示

法人(株式会社など)の役員の場合
役員登記されていることが確認できる書類 提示書類
商業・法人登記簿謄本、履歴事項全部証明書など

中小機構のウェブサイトより抜粋

注意事項1:取り扱い可能な金融機関に注意!

小規模企業共済の口座振替は、ゆうちょ銀行、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネットバンク、労働金庫、一部の農業協同組合・信用組合は取り扱いがないようですのでご注意を!もしかしたら新たに口座を開設しなければならないかもしれません。

 

また、申込みをする窓口と、口座振替の銀行が異なる場合には、事前に口座振替の手続きを済ませてからという段取りがあるので、できることなら口座振替をする銀行に持ち込むのが良さそうです。

 

 

注意事項2:今年控除したい額は全額現金払いにする

今日、お伝えする中で実は一番重要なのがココ!

 

今からでは年内の口座振替が間に合わない可能性があります。なので、今年控除したい金額を申込みの際に全額現金で払ってしまいましょう。12月中であればその金額の全額が所得控除の対象になります!

 

注意事項3:10月以降の申込みの方には掛金払込証明書の発行がされません

確定申告で所得控除を受けるためには、確定申告書の小規模共済等掛金控除の欄に記入した上、掛金払込証明書を添付することが必要となります。また、年末調整をする場合にも同様です。

ところが、10月以降に新規申込みをした場合には掛金払込証明書が発行されないため、その代わりに払込をした「通帳のコピー」か「領収書」が必要になります。

特に12月は現金払いにしなければ間に合わないケースがほとんどですから、領収書を無くさないようにしておかなければなりませんね!

 

まとめ

申込みさえしてしまえば、掛金の変更などはいつでも可能です!来年また慌てないためにも、今年中に終わらせて、少しでも今年の節税にも繋がるといいですね!

 

私はすでに84万円払いましたよー!

 

では、また!

 

 

 

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税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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Comment

  1. […] 税理士先生の記事で具体的で参考になったのは、うばとしこ先生のHPです  (こちら) […]

税理士だって節税します。小規模企業共済を銀行で申し込んできました。 – 相続税なら梅田中央税理士事務所【芦屋・神戸・大阪・西宮】 へ返信する コメントをキャンセル

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