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個人事業から法人成りした場合には見込み控除をお忘れなく!

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです。

昨日は、赤穂浪士の討ち入りの日でした。

なぜか、毎年思い出します。日本人だなぁと実感するひと時。

 

インターネットの普及や、国際交流の促進、

東京オリンピックに向けた海外の方とのリアルな交流など

これからもどんどんグローバル化が進みますが、

日本人が昔から語り継いできた、義理人情とかワビサビとか、

他にも色々、うまく表現できない部分て、まだまだあると思います。

そういう感覚を大切にしたいなぁと思うこの頃です。

 

 

 

さて、今年、個人事業を廃業して法人成りをされた場合

(個人事業を廃業したのみの場合も含む)のお話です。

 

ほぼ忘れられている最後の年の個人事業税申告

個人事業をされていた時に、「個人事業税」が課されていた場合、

廃業に伴って、所得税の確定申告とは別に

最後の年分の個人事業税の申告をする必要があります。

 

はい。

これは、ほとんどの方が忘れています・・・。

 

ところが、忘れてしまうと、とってももったいないのです。

 

 

なぜかというと・・・

 

個人事業税は必要経費に算入できる

個人事業税は経費とすることができる数少ない貴重な税金。

ところが、納付書は、該当年の翌年に送られてきます。

 

 

ということは、今年の分は来年送られてくるわけです。

 

はて?来年?

もう個人の稼ぎは給与所得だけだよ?

経費にできないよー涙

 

ということになってしまうわけです。

 

 

未納付だ、どうしよう・・という方でも大丈夫です。

もちろん、廃業してからすぐに申告をした方は、

今年中に最後の個人事業税を納めることができるため、

納付したタイミングで経費として落とすことができますね。

 

では、申告を忘れてしまった場合には、どうするか。

 

ちゃんと、救済措置が設けられています。

今年分の確定申告をする際に、

まだ納付していない最後の年分の事業税の見込み金額を計算し、

必要経費として算入することが認められているのです。

 

納付書がないのに、金額はわかる?

金額の算定は下記の通りに行います。

 

(A±B)R/1+R

A・・・事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額

B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額

R・・・事業税の税率

 

難しいですね。私も全然ピンときません(笑)

 

 

 

では、簡単にしてみます。

具体的には、下記のようになります。

 

⭐︎前提⭐︎
平成28年1月1日〜平成28年4月30日
所得金額(青色控除前)が300万円
個人事業税の税率が5%

 

(300万円ー290万円×4月÷12月)×0.05÷(1+0.05)=96,809円
A     500万円
B     290万円×4月÷12月=967,000円(千円未満切上)
R     0.05(5%)

 

この場合だと、96,809円を必要経費に算入することができます

 

申告を忘れても、見込み額の計上はお忘れなく!

★参考記事→解決!会社を設立後、真っ先に終わらせる税務手続き↗️

では、また!

 

 

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