今年の確定申告から始めよう!振替納税は1ヶ月無利息で納税を先延ばしできます
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!朝活チャレンジ中の税理士、うばとしこです!
朝活って、朝早起きするのが大変だよなー、と思っているあなた。
それは大きな間違いだということに、私も最近気がつきました。
だって、寝る前から朝起きられるかどうかなんて予想がついている。
12時に寝て3時に起きることなんて、私には絶対にできないから・・・・笑
3時に起きるんだったら最低でも21時には寝なきゃ無理です!
それをね、12時に寝ても3時に起きようとするから続かないの。これ当たり前!!
当たり前のことなんだけど、朝活っていうのは朝起きるから朝活というけど、実は早寝することの方が100倍大事なんだ、ってことに気がつき始めた今日この頃でございます。
あぁ、今日も気づけば午前様。。。。とほほ
振替納税を利用していますか?
さて、今日は「振替納税」というとっても便利な納税方法のお話です。
個人の確定申告による所得税の納付と
個人事業主の消費税の納付の際に
「振替納税」という方法を選択することができます。
それぞれの税目の納付期日に、指定した口座から引き落とされる方法です。
クレジットカードで納税できるようになったのに、いまさら振替納税?
今年からクレジットカード納税ができるようになりましたので
あまりメリットがないのでは?と思われるかもしれません。
★参考記事→国税はクレジットカードで納付する時代になります↗
しかし、クレジットカードによる納税の際には、
10,000円ごとに76円(消費税別)の決済手数料がかかります。
例えば、300,000円納税するとしたら、
2,280円の決済手数料+消費税。
(消費税8%なら税込2,462円)
意外と、高くないですか?
クレジットカードで納付すると、カードによってはポイントがつくかもしれません。
そういったメリットと比較しても、決済手数料がちょっと高いな、と感じます。
振替納税は1ヶ月の先延ばしでも手数料無料・無利息です。
一方、振替納税は手続きさえすれば、手数料も利息もかかりません。
ただし、分割払いはできません。
(延納制度は別にありますが、利息がかかります)
具体的には、下記のように約1ヶ月、納税を繰り延べることができます。
▶︎申告所得税・復興特別所得税
平成30年3月15日 → 平成30年4月20日
▶︎個人事業者消費税及び地方消費税
平成30年4月2日 → 平成30年4月25日
さらに、所得税の予定納税、消費税の中間納税も振替納税できます。
手続きは簡単です
振替納税の手続き、今年の確定申告分も
それぞれの税目の納付期限までですから、まだ間に合います!
手続きは下記の①②の流れです。
①口座振替依頼書に記入する
②所轄税務署または口座振替を利用する金融機関宛に送付する
所得税なら3月15日まで、消費税なら3月31日(平成30年は4月2日)までに
この手続きをする必要があります。
所得税と消費税を同時に手続きすることも、もちろん可能です。
自動継続されますが、所轄税務署が変更になったら再度手続きを!
一度手続きをすると、次回以降も自動的に口座振替で納付することになります。
毎回、振替日はちゃんとチェックしておきましょう。
万が一、残高不足で口座引き落としができなかった場合、
法定納期限(所得税3/15・消費税3/31)の翌日から延滞税がかかります。
また、お引越しなどで、所轄税務署が変更になった時は、
再度、上記の手続きが必要ですのでお忘れなく!
振替納税の領収証署は発行されません
平成29年1月から領収証書は発行されないことになりました。
通帳の記録や、税金の管理表などで、期日とともにわかりやすく
記録しておくのがいいですね。
まとめ
確定申告の所得税や、個人事業の消費税は
ぎりぎりまで金額がどれくらいになるか、予想できないことがあります。
だからこそ、振替納税に切り替えることによる
1ヶ月の時間稼ぎは大助かりなのです!
振替納税は手続きをするのが面倒なだけで、
そのほかにはメリットばかりです。
この機会に手続きをしておくことをおすすめします!
★確定申告に関する他の記事を見る時はこちら
では、また!
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税理士としてはまだまだ若手です。
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