個人の外注先への支払時、源泉徴収はどうすればいいの?
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
個人への支払で源泉徴収をしなければならない報酬・料金
また、特に判断が難しいデザインの報酬については赤にしました。
区分 | 左記に該当するもの |
原稿の報酬 |
(1) 原稿料 |
挿絵の報酬 |
書籍、新聞、雑誌等の挿絵の料金 |
写真の報酬 |
雑誌、広告その他の印刷 物に掲載するための写真の報酬・料金 |
作曲の報酬 |
作曲、編曲の報酬 |
デザインの報酬 |
(1) 次のようなデザインの報酬 2 クラフトデザイン 3 グラフィックデザイン 4 パッケージデザイン 5 広告デザイン 6 インテリアデザイン 7 ディスプレイ 8 服飾デザイン 9 ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン (2) 映画関係の原画料、線画料又はタイトル料 (3) テレビジョン放送のパターン製作料 (4) 標章の懸賞の入賞金 |
著作権の使用料 |
書籍の印税、映画、演劇 又は演芸の原作料、上演料等 著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、 翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又 は出版権の設定の対価 |
講演の報酬、料金 |
講演を依頼した場合の講師に支払う謝金 |
翻訳の報酬、料金 |
翻訳の料金 |
通訳の報酬、料金 |
通訳の料金 |
校正の報酬、料金 |
書籍・雑誌等の校正の料 金 |
速記の報酬、料金 |
速記料 |
源泉徴収税額の計算方法
上記についての源泉徴収税額は、
報酬・料金の額×10.21%
ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が
100 万円を超える場合には、
その超える部分については、20.42%となります。
ちなみに、下記は国税庁タックスアンサーからの抜粋ですが、
手取り契約をしている場合の計算方法となります。
手取契約をしている場合の支払金額等の計算方法は以下のとおりです。
- 1 税率が10.21%の場合(手取額が897,900円以下の場合に限ります。)
手取額÷0.8979=支払金額
※0.8979=1-10%×102.1%- 2 二段階税率の適用がある場合(手取額が897,900円超の場合に限ります。)
(手取額-102,100)÷0.7958=支払金額
※0.7958=1-20%×102.1%したがって、原稿料の報酬を手取契約10万円で支払う場合の支払金額等は、以下のように計算します。
支払金額:100,000円÷0.8979=111,370円源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円(1円未満の端数は切り捨てます。)手取額:111,370円-11,370円=100,000円
納期限は翌月10日特例適用なし!
ところでこの細かい区分の源泉税、とても厄介なことに、
よって、
支払をした月の翌月10日までに納付
しなければならないのです。←ここがいちばん面倒!!!
納付は、報酬・料金等の所得税徴収高計算書という納付書に記載して手続をすることになります。
源泉徴収については、会社内部で判断して処理をしなければならないことが多い部分ですので、また問い合わせの多いことについては随時書かせていただこうかと思います。
ではまた!
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。