今年の医療費控除は去年と違う!税制改正でなにが変わった??
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!税理士のうばとしこです!
平成29年の税制改正で、医療費控除の添付資料の見直しという話題があり
一時は少し話題になっていたのですが、徐々に忘れかけていた最近。
令和2年3月、改めて医療費控除について徹底的に解説しましたので、こちらをご覧ください!
歯科矯正費用の医療費控除についてご興味がある方はこちらもご覧ください!
平成29年の税制改正で、医療費控除はどう変わった?
税制改正の内容は、医療費控除を受ける場合の添付書類についてです。
これまでの病院の領収書の原本に代わり、医療費の明細書又は特定一般用医薬品等購入費の医療費通知書を提出、提示しなければならないことになりました。
とはいえ、「医療費の明細書」とはどんなもの?という謎が残ったままだったんですよね。
このたび、公開された医療費控除の明細書はこちら↓
平成29年分以後の確定申告で、平成30年1月以後に提出する申告書については、医療費控除は上記のような明細書に記入することになります。
領収書は捨てちゃだめ!保管期限が決まっています。
明細書に記載をすれば、領収書は捨ててしまいたい・・・・ですよね。
でも、待って下さい!捨てちゃだめですよ!!
明細書への記入という方法に変わっても、領収書の原本を保管する必要があります。
見せてください!と言われたときに見せることができなければいけません。
保管の期間は、確定申告期限等から5年間です。
要するに、平成29年の医療費の領収書は、2023年3月15日まで保管する必要があるということです。
明細書の記入を省略できる方法
「医療費のお知らせ」って見たことありますか?
健康保険組合等が発行してくれている通院の記録みたいなもので、時々手元に届く、アレです。
私は今までは確認だけして処分していました。
ところが、これこそが、明細書を省略するための必需品になるということなんです!
なぜなら、この「医療費のお知らせ」を添付することで、明細書の記入を省略することができることになったからなんです!
領収書を添付する従来の方法では、もう医療費控除は受け付けてもらえない?
それならもう領収書の原本を提出してはいけないの?
いえいえ。まだ、大丈夫です。
じつは明細書の記入より、領収書を添付する方が手っ取り早いと思っている方も大勢いることでしょう。
そんな方のため(?)に、経過措置が設けられています。
平成29年分~平成31年分までは、従来同様の方法による申告も認められていますので、今年はとりあえずそっちでもいいかも、ですね。
まとめ
明細書の記入や、医療費のお知らせの添付でも医療費控除が受けられるように変わったことによって、実は、困ることが一つあります。
それは、領収書の保管場所の確保。です。
これまで、領収書をごっそり税務署に提出していたわけですから保管場所は不要だったわけですが、今後はその領収書を5年間手元に保管しておくためのスペースが必要になります。
医療費の領収書って、結構なボリュームです。
多い方だと、A5サイズの封筒に入りきらない場合もあります。
その領収書を5年間も手元で保管しておくなんて、困ってしまいませんか?
だから私は正直、経過措置のぎりぎりまで原本を提出してしまいたいと思っています。
★参考記事→医療費控除、してますか?
★参考記事→医療費の合計に交通費を含めましたか?
では、また!
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税理士としてはまだまだ若手です。
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