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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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 こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

さぁ、法人設立完了!と安心したその後に、税務署や都税事務所に提出しておかなければならない書類があります。
(この記事は東京都23区内に本店がある法人を対象にしています)

 

税務署へ提出する書類

 

法人設立届出書

提出の期限:設立の日以後2ヶ月以内

<添付書類>

  • 定款等の写し
  • 株主等の名簿の写し
  • 設立趣意書
  • 設立時の貸借対照表
  • 合併等により設立された時は被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

 

青色申告の承認申請書

提出の期限:
設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員の人数が常時10名未満の法人に適用される特例です。

棚卸資産の評価方法の届出書

提出の期限:設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで

 

減価償却資産の償却方法の届出書

提出の期限:設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで

 

給与支払事務所等の開設届出書

申告期限の延長の特例の申請

提出の期限:
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
定款において株主総会開催日が事業年度終了の日から3ヶ月となっている場合などに該当

都税事務所へ提出する書類

 

法人設立設置届出書

提出の期限:設立の日以後15日以内

<添付書類>

  • 定款等の写し
  • 登記事項証明書の写し

 

申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

提出の期限:最初に適用を受けようとする事業年度終了の日から22日以内

 

まとめ

 ◆税務署へ提出する書類  添付書類 提出期限
1、法人設立届出書

定款等の写し

株主等の名簿の写し
設立趣意書
設立時の貸借対照表
合併等により設立された時は被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
設立の日以後2ヶ月以内
2、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
3、 青色申告の承認申請書 設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
4、 棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
5、 減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
6、 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書  開設・移転・廃止の日から1ヶ月以内
7、申告期限の延長の特例の申請 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
◆都税事務所へ提出する書類
1、法人設立設置届出書 定款等の写し
登記事項証明書の写し
設立の日以後15日以内
2、申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日から22日以内

 

 

さぁ!いよいよ法人としての営業活動が始まりますね!

ひとまず税務署や都税事務所への届け出を済ませて、

安心してお仕事に取り組んでください!

 

★消費税等のこちらに記載のない届け出が必要な場合があります。

念のため専門家へのご相談をお勧めします。

 

 

 

★参考記事→個人事業から法人成りした場合には見込み控除をお忘れなく!↗️

 

 

では、また!

 

 

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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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