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マイナンバーカードがない?確定申告で10万円得する方法

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです。

設立3年目までの賢い選択を提案する税理士サービス「ゆるふわ経理部」を主催。リアルのサポートとオンラインのサーポートでこれまでになかった税理士との関わり方をオススメしています!
YouTube「ゆるふわチャンネル」を配信。 経理や税務の小ネタから、経営戦略のお話をわかりやすく簡単な言葉でお話しています!
毎月「領収書整理会」を開催。 前月分のお金の動きから、戦略的な経営計画を立てていくお手伝いをしています。

青色申告特別控除の最高額が65万円から55万円に減額になります。青色申告の人だけが使える領収書のいらない経費枠が10万円減ってしまう、といもいえますね。ところが、この10万円の減額をなかったことにしてくれる条件が提示されています。今回はそのお話をしていきます。

そもそも、青色申告特別控除って何でしたっけ?

言葉がまず難しいですよね。

青色?申告?特別?控除?と、ハテナ連発の方も多いことと思いますので、その解説からしていきます!

青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除というのは、青色申告をしている人が最高65万円又は最高10万円を経費のように売上から差し引くことができる特典のことです。

最高65万円までの控除を受けることができるのは、「不動産所得」「事業所得」対象の方で、きっちり帳簿を作成したり、期限内に申告している人だけ。

最高10万円までの控除を受けることができるのは、「山林所得」対象の方や、「不動産所得」「事業所得」でも、お金の動きに合わせた簡便な処理(現金主義)で経理をしている人、その他65万円控除の要件を満たしていない人とされています。

青色申告特別控除が減額に

まず最初に、青色申告特別控除の最高額が10万円の対象者の方には、今回減額の話は関係ありません。なので10万円控除の方は従来通りのやり方で確定申告をしてもなんら変わることはありません。

関係してくるのは最高65万円までの控除がとれていた方々。この方々は令和2年の確定申告(つまり令和3年3月15日に提出する確定申告)から、原則55万円に減額されます。

ただし、これまでには要求されなかった条件を満たすことで、65万円の控除を受けることも可能です。

65万円の控除を受けるためには

いままでの65万円控除の対象者のうち、下記のどちらかを満たしていればOKなんです。令和元年以前から要件を満たしていた方にとっても、今回の話は関係ありませんね。

・電子帳簿保存をしていること

・電子申告で確定申告書を提出していること

では、上記のいずれかを今からスタートしよう、とすると、私なら電子申告一択だと考えています。

なぜなら、電子帳簿保存は、今の制度上、まだまだ便利とはいえず、面倒くさいというのが正直なところ。

なので、電子申告をして、65万円の要件を満たしたいところです。

さっそく電子申告の準備を進めましょう

というわけで、ここで初めて表題の「マイナンバーカード」が登場します。

電子申告するためには、「電子証明書」が必要です。

確定申告に利用できる電子証明書にはいろんな種類があります。たとえば・・・

・マイナンバーカード

・TDB電子証明書

・AOSign電子証明書

など他にも各種電子証明書を利用することが可能です。

もし、上記以外の電子証明書を持っている場合は電子申告(e-tax)に利用できるかどうかこちらで調べてみてください。

まだいずれも持っていないのであれば、汎用性の高い「マイナンバーカード」を作りましょう。マイナンバーカードをつくるためのざっくりとした流れもみておきましょう。

マイナンバーカードが手に入るまで

まず、発行までの所要時間が約1カ月かかるらしいです。

確定申告直前は混み合うことも予想されますから、この記事を読んで、すぐに手続きを開始してください。マイナンバーカードが発行されないからという理由では、確定申告の期限を延ばすことできません。10万円を損してしまうことになってしまいます。

住民票の所在地あてに届いている、マイナンバーの通知書をお手元に準備してください。スマホで写真を撮ったり、必要事項を入力すれば、申請はすぐに終わります。あとは市区町村からの連絡を待つだけ。

連絡が来たら本人確認書類を持って受け取りに行くという流れです。詳しい申請方法はこちらをご参照くださいね。

確定申告書を提出する方法を決めておく

マイナンバーカードが発行されるのを待っている間に、どんな形式で確定申告書を電子申告するのかを決めておきましょう。どんな形式があるかというと・・・

  1. 確定申告書作成コーナーに数字を入力して電子申告する(WindowsでもMacでも可能、ブラウザには制限あり)
  2. 市販の会計ソフトの機能を使って電子申告する(電子申告までできるのかどうかを必ずチェック・ソフトによってはMacでは電子申告までできないことがあるので必ず確認する)
  3. 市販の会計ソフトで作成したデータを、ダウンロードしたetaxソフトに組み込んで電子申告する(Windowsのみ可能)

マネーフォワードクラウド確定申告では電子申告まで完結できない

ちなみに、マネーフォワードクラウド確定申告では、単体で電子申告をおわらせることはできません。

上記でいうところの、3.市販の会計ソフトで作成したデータを、ダウンロードしたetaxソフトに組み込んで電子申告する

というパターンです。

これについてはYoutubeでも解説しましたので、お時間があるときにご覧ください。

まとめ

今回お伝えしたかったこと、それはとにかくマイナンバーカードの申請をするところから始めましょう!ということです。

今日からできること、着実にすすめていきましょう。

では、また!

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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
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