スマホで医療費控除も!還付のための確定申告は素早くスマホで済ませるが吉。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!領収書整理会毎月開催中の女性税理士うばとしこ(@ubatoshiko)です!
さてさて、平成31年!いよいよスマホで確定申告ができるようになりますね!
こちらで話してますー。
NEW!!*令和2年分についてもアップロードしています!
平成30年(2018年)分の確定申告から利用できることに!
2019年1月4日、ついに新しい確定申告書作成コーナーがオープンしました。
そちらをのぞいてみると、スマホやタブレットでも使いやすく、シンプルに改良されていました。
マイナンバーカードもカードリーダライタも不要
今回、スマホでできるようになった電子申告の方法で使われる本人確認方法は、ID・パスワード方式です。
- ID・パスワード方式とは?
あらかじめ税務署で発行してもらったe-tax用のIDとパスワードを使用して本人確認を行う方法です。
(e-taxとは国税庁の電子申告システムのことです)
*どこの税務署でも発行可能で、運転免許証やマイナンバーなど本人確認情報の確認があります
実際に、発行してもらう書類はこういうものです。
ID・パスワード方式を使ってスマホで申告をすれば、マイナンバーカードも、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダライタも必要ありません。
給与所得のみの申告しか対応していない
便利になったからじゃあ今年はスマホで電子申告!と思うには、まだ早いです。
なぜなら、給与所得で医療費控除がある人など限定的なケースにしか対応していないため(2019年1月時点)、事業所得や不動産所得などのように、個人事業主として確定申告をする場合には対応していないからです。
今後、その辺もできるようになるのでしょうか。
パソコンで作成したデータを読み込んで、スマホで申告、というような方法であれば、青色申告決算書などの添付も可能になるような気はしますが、便利に快適に使えるか、というとそこは微妙です・・・。
パソコンで申告する場合でも ID・パスワード方式なら気軽に電子申告が可能
事業所得だからしょーがない、今年も電子申告は諦めよう、と思うのはまだ早いです。
マイナンバーカードやカードリーダライタを持っていなくても、ID・パスワード方式を使えば、事業所得でもパソコンから電子申告が可能です。
プリントアウトして印鑑を押す手間や、税務署に持参したり郵送したりする手間を省くことができます。
令和3年からは電子申告がマストに!
実は令和3年の3月に申告する確定申告(令和2年分)からは、電子申告などをしないことによるペナルティが課されます。
電子申告あるいは電子帳簿の保存をしなかった場合には、青色申告特別控除の金額が55万円になってしまうのです!
- 電子帳簿の保存とは?
納税地の税務署長の承認をもらって一定の要件のもと帳簿を電子データとして保存することです。平成31年1月1日から電子帳簿の保存をするためには平成30年9月30日までに承認申請書を提出する必要があります。
令和2年の申告まではそれらの条件なく、65万円の青色申告特別控除を使うことができているわけですから、10万円の差は大きいですよね!
10万円の差によって、当然、税額にも差が生じることになるのでこれは流れに従ったほうが得策です。
その準備のためにも、今年から電子申告にチャレンジすることをお勧めします。
では、また!
医療費控除についてはこちら→今年の医療費控除は去年と違う!
ふるさと納税についてはこちら→ふるさと納税、食わず嫌いしていませんか?
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。