領収書に押す印鑑はどんな印鑑?印鑑は本当に必要?
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
領収書に記載すべきことや、印鑑は必要なのか?といったこと。
印鑑が必要ならどんな印鑑なのか?について見ていきましょう!
動画でもお話ししています!
まずは、書類作成者の氏名または名称
領収書を発行する側の氏名、店名、会社名などを省略せず、正確に記入します。
印鑑を押すとすれば氏名等の右側が主流です。
押す印鑑は実印である必要はありません。
もっと言えば、印鑑を押すことは必須ではありません!(下記で再度触れます)
そのほか、住所や電話番号を記載しておくのも親切ですよね。
受領した日付
平成30年5月11日
2018年5月15日
というように、元号や西暦での年表示もしておきましょう。
取引の内容
具体的な取引の内容が必要です。商品の名前なども記載してわかりやすく表記します。
厳密にいうと、よく使われている「お品代」は不十分。どんな内容だったか本人すら覚えていないというケースにもなりかねません。
金額(税込み金額)
金額を描き忘れることは稀だと思いますが、金額の書き方にもルールがあります。
「金10,000円也」とか
「¥10,000」といったように、数字の前後に書いたり、
「10,000 *」
「10,000-」といったように、数字の後につけたりします。
また、数字には3桁ごとにカンマをつけ、等間隔で書くというのもポイントです。
なぜなら、悪意を持って改ざんした可能性がないということを証明するためです。
カンマがなかったらゼロを一つ増やしてしまうこともできてしまうし、等間隔ではなかったら、桁が一つ消されているのでは?といった疑惑の元になるわけです。
書類を受け取る側の氏名または名称
氏名、店名、会社名などを省略せず、正確に記入します。
通称だったり、上様だったりは、厳密にいうとアウトです。
印鑑はいらないってほんと?
税務上は、領収書に印鑑が押されている必要はありません。
あくまでも、「税務上」です。
会社のルールで、経費の精算のためには印鑑がなきゃ生産してもらえない、とか
あらかじめ決まりごとがある環境の方には、印鑑の押印が必要ななケースもあると思います。
相手が押して欲しいと言ったら、押して差し上げるのが親切です。
その印鑑も、できればシャチハタではなく、三文判や会社名が入った取引印などがいいのではないかと思います。
領収書を取り巻く環境が変わっていく!
現在は、上記で説明したような記載事項があれば良いことになっています。
ところが、今、この辺の事情が大きく変わろうとしています。
消費税の軽減税率の話が始まるのと同時に、領収書の記載事項についても、大きな改正が予定されています。
その詳細についてはまた後日書きますね!
では、また!
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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