加算税はどんな時に何パーセント?〜212億円追徴課税で税務調査が増えるのか〜
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!税理士のうばとしこです!
昨日の新聞に、こんな記事が!
国税庁が赤字と申告していた約3万3千件の法人を調べたところ、1割以上が実は黒字だったことが分かった。約4000件が黒字だった。非上場の中小企業の中にはわざと赤字にして法人税の納税を免れるケースが多いとの指摘がある。適切に納税している企業からみると、不公平とも映る構図が明らかになった。
国税庁が2015年度に赤字だと申告していた法人に対して実地調査を実施した。調査した約3万3千件のうち申告に間違いがあったのは約2万4千件。約8000件で不正がみつかり、その半数は赤字と申告していた黒字法人だった。国税庁は3011億円の申告漏れの所得を把握し、212億円を追徴課税した。
企業全体の99%を占めるのは資本金1億円以下の中小企業だ。赤字であれば法人税を納める必要がないため、意図的に赤字を装う事例があるとの指摘は長年ある。上場企業では厳しい監査の目がある一方、中小企業ではガバナンスがとれていないとの指摘もある。
日本経済新聞2017/2/19記事
主に資本金1億円以下の赤字の中小企業を対象にした調査で、
半数以上の企業で申告の間違い、約2割の企業で不正、
そして1割以上が実は黒字だったという結果が出たそうです。
この実態を踏まえて、今後、赤字企業への税務調査も
これまでより力を入れてくるのかな、と予想できますね。
そこで今日は、正しい申告がされない場合などの
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税
について触れてみようと思います。
過少申告加算税
法定申告期限内に提出した申告について、
納める税金が少なすぎた、還付される税金が多すぎた、
といった場合などに課されます。
修正後の新たに納める税金に対して10%、
期限内申告税額と50万円のいずれか多い方を超える部分については15%
の過少申告加算税が課されます。
無申告加算税
法定申告期限後に申告をした場合、
その期限後申告についての修正申告などの場合に課されます。
確定申告を忘れていた場合などですね。
新たに納める税金に対して15%、50万円超の部分については20%です。
ただし、直近5年以内に、同じ状況が複数回ある場合などには
上記の税率に10%加算されます。
不納付加算税
これは、源泉所得税についてです。
法定納期限後に納付、納税の告知があった場合に、
その税額に対して10%が課されます。
重加算税
これは、悪質な仮装、隠蔽などがあった場合に課されます。
申告していた分については、過少申告加算税・不納付加算税に代えて
新たに納める金額に対して35%が課されます。
一方、申告していなかった分については無申告加算税に代えて40%です。
そしてこちらも、直近5年以内に同じ状況が複数回ある場合などには
上記の税率に10%加算されます。
まとめ
昨年の税制改正で、10%加算の要件が加わったのですが、
これは悪質な脱税を防止するために策を講じた結果で
昨日の日経新聞の記事にも通じる、現実の酷さを表しているような気がします。
上記以外にも、税務調査の通知後に慌てて修正申告をした場合に課される加算税について課税されるようになるなど
平成29年1月からの中小企業への調査に
環境整備が進んできているのが現状です。
★参考記事→
では、また!
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