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会社員でも確定申告が必要な人はどんな人?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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昨日の記事で話題にした医療費控除については、確定申告を自主的にすることにより控除を受けることができます。

よって、確定申告をする必要のない人でも、わざわざ確定申告書を作成して提出する必要がある、ということです。

 

これに対して今日は、確定申告をしなければならない人、についてです。

 

会社員のほとんどの方は年末調整で完結する場合が多いと思います。

 

ところが、会社員でも、確定申告しなければならない方がいます。
昨今は副業なども増えていますから、対象となる方はこれからどんどん増えていくことになりそうです。

 

下記に当てはまる人が、確定申告をしなければならない人です!

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

国税庁ウェブサイトより

 

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”S_IMG_0500.jpg” name=”うばとしこ”]読む気しない・・・むずかしい・・・ですよね!笑[/speech_bubble]

 

特にあてはまる方が多い2つについて触れていきます!

 

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

副業などで得た利益が20万円を超える人、ということです。
ドキっとした方も多いはず(笑)。

少額だから放っておいてもいいかなぁ、なんて考えていませんか?

判断が難しい場合も含めて、一度専門家に相談することをお勧めします。

自主申告しておけば大した納税額ではなかったのに、申告せずに後から指摘を受けてしまうような事態になれば、大きなしっぺ返しがきますから。。。

 

 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

2カ所以上からお給料をもらっている人でも、上記と同じ考え方で、少ない方のお給料の額と副業の利益の額の合計額が20万円を超える場合、ということです。

 

ちなみに、こちらの場合には、主たる給与以外の給与は、源泉所得税が多めに徴収されているはずですから、所得税は還付になるケースが多いですよ!

 

 

 

20万円という金額のボーダーラインがあるということを知っておくだけでも、ちょっとした副業を楽しめるかもしれませんね!

 

 

では、また!!

 

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