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毎年ごっそり増える会計帳簿類、いつが捨て時?保存期間は何年?

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

ハイ。とハイハイ。ってニュアンスが全く違いますよね。

注意したことに対してハイハイって答えられたらカチンときますし、

喜んで引き受けますという好意を表現するのにハイハーイみたいな感じで

いうこともあります。

 

その違いを息子に説明するのが難しくて、

ハイは一回!とか漫画みたいなセリフで片付けてしまうんですが、

ぜんぜん理解してないな、ありゃ。

 

 

さて、お客様から、しょっちゅうご質問を受けることについてです。

それは、会計帳簿の保存期間。

 

放っておいたら、どんどん戸棚を侵食していきますね。

しかも、書類って重いし、帳簿書類って機密事項だし。

保存場所に困るのは当然です。

 

 

原則は7年です。

結論から言いますと、法人税法で定められている保存期間は7年。

例えば、2010年(平成22)1月決算法人の場合、

申告期限が2010年(平成22)3月となりますから、

保存期間は、2010年(平成22)4月1日〜2017年(平成29)3月31日となります。

 

繰越欠損金が生じた事業年度は9年です。

青色申告の場合、過去の欠損金を繰越すことができますが、

その期間が9年であることから、

繰越欠損金が生じた事業年度については、保存期間が9年となります。

 

ちなみに、平成30年4月1日以後に開始する繰越欠損金の生ずる事業年度では

保存期間が10年となります。

 

 

早見表を作りましたので、ご参考まで。

決算申告の時期 保存期間終了時期

(7年経過)

繰越欠損金が生じた

決算の場合の

保存期間終了時期

(9年or10年)

2010年(平成22) 2017年(平成29) 2019年(平成31)
2011年(平成23) 2018年(平成30) 2020年(平成32)
2012年(平成24) 2019年(平成31) 2021年(平成33)
2013年(平成25) 2020年(平成32) 2022年(平成34)
2014年(平成26) 2021年(平成33) 2023年(平成35)
2015年(平成27) 2022年(平成34) 2024年(平成36)
2016年(平成28) 2023年(平成35) 2025年(平成37)
2017年(平成29) 2024年(平成36) 2026年(平成38)
2018年(平成30) 2025年(平成37) 2028年(平成40)

現段階では平成表記を使っていますので、変更になった際にはご容赦ください。

 

 

会社法では10年の保存期間が定められている

一方、会社法では、計算書類等の作成及び保存の規定があり、

計算書類および付属明細書

(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)及び

会計帳簿および事業に関する重要書類

(総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿など)

の保存は、その計算書類を作成した日から10年間としています。

 

 

まとめ

税務署に提出した税務申告書、決算書、その他会社法で定められている

上記の書類は10年の保存が必要です。

と言っても、自社の決算書をポイポイ捨てる方は少ないですから、

この10年基準はあまり気にされている方はいらっしゃいません。

 

どちらかというと、膨大な量でさっさと処分してしまいたいと

思われがちなのは、

仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳などのうち

上記10年の保存書類以外のものは、原則7年です。

 

注意すべきは繰越欠損金が発生した事業年度の分は9年または10年だということ。

 

になりますね。

 

 

書類作成と同時に保存期間終了の日を書いておく

いちいち、この書類はいつまでが保存期間だっけ?と考えながらでは

書類の整理に膨大な時間が必要です。

 

コツは、決算が終わった後、その期の書類に保存期間終了の日を

大きく書いてしまうこと。

 

 

そうすれば7年や10年経って、すっかり記憶が薄れた頃でも

躊躇なく処分することができますよ!

 

 

 

★参考記事→請求書のナンバリングが助けてくれる6つのメリット↗️

 

 

 

 

では、また!

 

 

 

 

 

 

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