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株式会社の役員変更、2016年は要注意です!

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです。

朝から風が強くて寒いですね。

朝起きて、模様替えをした部屋に足を踏み入れると

なんだか人の家に泊まりに来ている時のような、そんな緊張感がうまれて新鮮な気持ちになります!

 

さて、今年は2016年。

2006年に新会社法がスタートしてから10年が経ちました。

 

役員の任期が10年

 

新会社法では、有限会社の廃止に伴って、資本金が1円でも株式会社を設立できるようになったり、取締役が一人でもよくなったり、

それまでの会社法と比較すると、歴史的な大改革がなされました。

 

その頃は、取締役の任期が2年、監査役の任期が4年という、
原則通りの期間しか認められていなかったため、
年がら年中役員変更の手続についてお客様とお話をしていた気がします。

 

ところが、新会社法では株式の譲渡制限がある会社は、
取締役も監査役も、定款で任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。

 

今年がその10年目

 

10年。

 

そう、今年は新会社法の施行から10年が経った年です。

偶数年に役員変更の必要があった会社は、今年が、その10年目。

 

うっかり手続を忘れていませんか?

 

今すぐ会社の謄本をチェック!

 

不安になられた方は、最新の現在事項証明を取得して、いますぐ確認しましょうね!

 

役員のメンバーがすべて同じ人で、このまま継続するから、というのは理由になりません。

 

役員は一度辞めて、再度就任する手続が必要です。

 

これを怠ると、罰金がかかります。

 

今回チェックしたら、次回の時期もあらかじめどこかにメモしておくことをおすすめします。

 

余談ですが、私は、数年先の予定(自分が決めたこと)も、

Googleカレンダーにすべて書き込み、

リマインド機能で思い出せる仕組みを作っています。

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これは、相手の都合で変更することも多々ありますが、

その時期にやりたかったことを絶対に忘れない、オススメの方法ですよ!

 

 

 

では、また!

 

 

 

 

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