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新宿の四谷法人会にて法人の決算、申告について講演して参りました

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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先日、法人の決算実務をテーマに、経営者、実務担当者がどんなことをポイントに決算作業を進めていくのか、ということについてお話をしました。

 

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”S_IMG_0500.jpg” name=”うばとしこ”]アップするのが遅くなりましたが今年の春先でした![/speech_bubble]

 

法人会主催の「決算法人説明会」で、参加者は約50名。

 

みなさん真剣にメモしながら聞いてくださり、決算準備で悩んでいたことを質問されたりと、積極的に参加されていて、とても話し甲斐がありました!

 

この記事でお伝えしたいこと
  • セミナー・研修講師を探している方に、私の講演実績の一つとしてお伝えします。
  • 決算、申告の流れを知りたいという方に、決算・申告の概要をお伝えします。

 

私がセミナー・研修講師をする際に心がけていること

会計や経理、税務の分野のお話は、難しい単語も多く、なじみがない方には敬遠されがちです。

決算や申告の目前に、致し方なく重い腰をあげて参加される方も多いのが現状だと思います。

 

テキストを使用してお話をするわけですが、私の場合、テキストの内容に沿って進めつつ、例え話や実例を織り交ぜて、できる限りわかりやすく、面白く、印象に残るよう心がけています。

 

そのおかげか、みなさん目線は机上ではなく、私の方に向けてくださることが多いです。

 

するとみなさんの表情を見ながら、もう少し説明を補足したほうがいいのかも判断できますし、ウケなかった話はさらっと流すこともできます…笑

 

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スベることも多いので・・・・汗

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というわけで、今回お話したことを、ざっくりご紹介します。

 

 

法人の決算・申告とは?

  • 事業年度ごとに作成する決算書
  • 決算書をもとに法人税納税のための申告をする

 

まず、法人の決算とは、何か?というお話をしました。

 

会社には、「事業年度」という期間の区切りがあります。

例えば学校でいうと、4月から3月までが一学年で、学年の最後に成績表をもらいますよね。
(学期ごとにももらいますが)

そんなイメージで、会社も一事業年度ごとに「決算書」という書類を作成します。

 

ただ、会社の場合、「決算書」を作成しても、まだ続きがあります!

その決算書をもとに、「税金の計算」を行わなければならないからです。この、「税金の計算」をするために行うのが「申告」です。

 

決算、申告のスケジュール

  • 一事業年度ごと
  • 事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告

 

法人は「事業年度」によって、税金の申告期限が異なります。

事業年度終了の日が「決算」の日です。

 

税金の申告の期限は、原則、決算から2ヶ月後、と考えます。

1月31日決算→3月31日申告期限
2月28日決算→4月30日申告期限
3月31日決算→5月31日申告期限
4月30日決算→6月30日申告期限
5月31日決算→7月31日申告期限
6月30日決算→8月31日申告期限
7月31日決算→9月30日申告期限
8月31日決算→10月31日申告期限
9月30日決算→11月30日申告期限
10月31日決算→12月31日申告期限
11月30日決算→1月31日申告期限
12月31日決算→2月28日申告期限

申告期限日が土日・祝日の場合には翌営業日となります。

 

 

決算書の作成から申告までの流れ

  • 勘定科目明細
  • 当期損益
  • 申告書の作成は、当期損益の調整

 

決算書は、会計ソフトなどで作成した、貸借対照表、損益計算書の数字が正しいかどうかを確認することによって数字を固めることができます。

 

そのためには、ひとつひとつの勘定科目の内訳を確認し、正しい数字なのかを確かめる必要があります。

 

勘定科目明細は、その内訳をすべて明らかにするための明細です。

 

決算書の数字が確定したら、決算書上でどのくらいの利益が出たのかがわかります。

場合によっては赤字となってしまうこともあります。

利益が出て、黒字の場合には、「当期利益」

損失が出て、赤字の場合には、「当期損失」

合わせると、「当期損益」というような言い方をします。

 

 

続いて、納税のための申告書を作成しますが、申告書の元になる金額が「当期損益」の金額です。

申告書は、法人税法という法律に照らし合わせて当期損益を調整します。

 

決算書上では利益を減らすことができた経費も、法人税法では認められないということがあるからです。

 

 

申告では、どんな調整が必要になるのか?

  • 税金の納付
  • 役員報酬
  • 減価償却

 

当期損益の調整には、見るべきポイントがあります。

 

例えば、

「税金の納付」 → 法人税法では、原則、税金を払っても、利益を減らすことはできません。(税の種類による)

 

「役員報酬」 → 法人の役員(代表取締役・取締役・監査役など)へのお給料は限度額があります。

 

「減価償却費」 → 事務器具や車など、種類ごとに償却できる限度額があります。

 

 

などなど、上記はほんの一例ですが、法人税法では決算書の作成時とは違う方向からのチェックが入るのです。

 

法人の決算、申告 ≠ 難しい

  • 知識としてイメージをつかむ
  • 難しいと感じるのは知らないから

 

法人の決算は難しいからといって敬遠する方がいます。

 

簡単なイメージでもいいので、知識として取り入れてみるということをしてみると、少しハードルが下がります。

 

まとめ

事業を立ち上げた方、経理の担当になった方でも、経理・税務になじみのない方はたくさんいらっしゃいます。

ところが、経理・税務の知識は、事業を進展させていくために必要不可欠であることも確かです。

 

私は経理・税務・起業などに関する講師をお受けしております。
セミナー・講演、喜んでお引き受けいたします。

 

以下のリンクより、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

では、また!

 

 

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