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どうしても今日までに確定申告ができない場合

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!税理士のうばとしこです!

私自身、自分の確定申告で気になることがあったので

やり直し、今朝再提出しました。

ギリギリです。ふぅ・・・。

 

ところで、もう絶対に無理!

すっかり忘れていて昨日までに提出していないし、

今日提出することも無理。

という方もいらっしゃるかと思います。

 

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ちなみに今からでも間に合う方法は
e-tax、今日の消印で郵送、税務署持参!

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今日は、3月15日の法定申告期限までに

確定申告を提出できなかった場合のお話です。

 

 

期限後でもなるべく早く提出する

「期限後申告」となりますが、なるべく早く提出しましょう。

税額がある場合など、加算税や延滞税の計算も日割りですので

1日でも早いほうがいいです。

 

無申告加算税

納付すべき税額に対して

50万円までは15%、50万円を超える部分の金額には20%が課されます。

 

ただし、以下のすべてを満たす場合には無申告加算税は課されません。

1  その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2  期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

.                                                                   国税庁のサイトより

 

参考→加算税はどんな時に何パーセント?↗

 

 

 

 

期限後申告をする場合、納付する税額と納付する日までの延滞税を

合わせて納付することになります。

 

国税庁のウェブサイトで、延滞税を計算できます。(こちら↗

 

 

まとめ

期限後申告は、加算税や延滞税が課されますが

申告は受理されます。

 

今日までにどうしても間にあわず、絶望的になっている方も

明日以降できちんと時間をとって正確な申告をすることの方が

よっぽど有意義だと割り切ってしまうのも手です。

 

ペナルティを覚悟して、今日は目の前のことに全力投球するが吉。

 

 

では、また!

 

 

 

 

 

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