「消費税の価格転嫁拒否等に関する調査」は情報収集のための任意の調査です。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!税理士のうばとしこです!
昨年提出している方も、再び届いた頃でしょうか。「消費税の価格転嫁拒否等に関する調査」。
一見何だろう?と眉をひそめる方が多く、私も何件もご相談を受けました。
そして、今年も引き続き調査が行われており、10月中旬から徐々に送られているようです。
そもそもどこが、何のために行なっている調査か?
これは、中小企業庁が『消費税の円滑かつ適正な転嫁等に資する総合的な対策を推進』するために行われている任意の調査です。(通知は税務署から送られてきていますけどね)
もう少しわかりやすくいうと、消費税が5%から8%に上がってから、その消費税の増税分についてきちんとお金を受け取ることができていますか?といった主旨で、中小企業が大企業に圧力をかけられて消費税の増税分を実質値引きさせられてしまっていないか?といった実態の確認を目的としています。
これは実は人ごとではなくて、身近でもそのような圧力を受けて不利益を被っている事業者がたくさんいます。
心当たりがある場合はこの調査に回答を!
下請けの立場の弱さで、強く出ることもできずに泣き寝入りしていませんか?
この調査に回答することで、これまでの不利益分を取り戻すことができた事例もあるようです。
調査に回答し、事実を知らせたことによる報復行為が怖いというケースがあるかもしれません。
けれども、事実を知らせたからという理由での取引の縮小や取引の停止は法律で禁止されていて、報告され、注意勧告を受けた場合には同時にその会社名が公表されることになっているようなので、勇気を持って調査に回答することをオススメします。
消費税8%→10%に上がる際にも対応
当初は平成30年9月30日までの措置だったこの対策は、10%にも対応するべく、平成33年3月31日まで延長されました。
消費税が10%に上がった後、その時新たに問題が生じるケースも多いと思われます。
その際にも消費税が上がった分として適正な金額を受け取ることができるよう、周囲の助けも借りることができるということは覚えていていいと思います。
それではまた!
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税理士としてはまだまだ若手です。
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