もう、社会保険料控除で迷わない!
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!領収書整理会毎月開催中の女性税理士うばとしこ(@ubatoshiko)です!
友人の社労士先生から、社会保険料控除のことで質問を受けました。
国民健康保険料を延滞して、保険料通知書に延滞金も表示されていて合計額で納付しているんだけど、全額、社会保険料控除になるの?
年末調整や確定申告で、一口に社会保険料控除といってもいろんな疑問点が湧いてきます。
と、いうことで、今日は、社会保険料控除について、徹底解説!といきましょう。
動画でもお話ししています!ぜひご覧ください。
1.社会保険料控除の対象に含まれるもの
社会保険料って実はこんなにあるんです。
給料から天引きされている社会保険料も、もちろん含まれます。
・健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
・国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
・介護保険法の規定による介護保険料
・雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
・国民年金基金の加入員として負担する掛金
・厚生年金基金の加入員として負担する掛金
・国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料・地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
・独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
・国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
・健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
・租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
国税庁タックスアンサーより抜粋
自分で負担している金額ですから、ここはさほど細かく考えることはありませんよね。
2.家族の分の社会保険料でもいいの?
これは、ご存知の方も多いはず。
自分の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の分まで含まれます。
ここで注意しなければならないのは、「生計を一にする」定義。
それは、日常生活において、同じお財布で生活費を共にすることです。
「同じ屋根の下」でなくても構いません。
離れたところで学校に通っていたり、
病気で入院していたりしていても
「生活費、学費、入院費などを常に送金している」なら
生計を一にしている、とみなされます。
3.その年に支払っていることが条件
社会保険料控除として認められるのは下記の金額です。
・実際に支払った金額
・給与から徴収された金額
・年金から徴収された金額
よって平成27年以前の分を平成28年に支払っていたとしても認められますし、
逆に、平成29年以降の分を前納していたとしても認められます。
ただし、2年分を前納している場合などは、各年に控除する方法を選択することもできます。
いずれにせよ、その年に支払っていること、が大前提です。
4.よくある質問
下記が、皆さんの悩むところだと思います。
Q:4月に子供が独立。生計が別になった場合は・・・?
A:3月まで(生計を一にしていた期間内)に支払った分のみ対象となります。
Q:扶養している配偶者の年金から特別徴収されている介護保険料・後期高齢者保険料は対象になる?
A:年金を受け取っているのは妻本人であることから、介護保険料・後期高齢者保険料を支払ったのも妻本人ですので、対象になりません。
Q:扶養している配偶者の後期高齢者保険料を自分の口座振替で納付する手続きに変更した場合でも対象にならない?
A:口座振替で納付する手続きをした場合には、その口座の名義人が保険料を負担したことになりますから、対象になります。
そして、冒頭の質問の答えはこちら。
Q:国民健康保険料を延滞して、保険料通知書に延滞金も表示されていて合計額で納付しているんだけど、全額、社会保険料控除になるの?
A:社会保険料控除は本税のみ(上記1.社会保険料に含まれるもの)が対象となるため、延滞金は対象になりません。
社会保険料控除、なかなか奥深いですよね!
迷ったら、参考にしていただけたら嬉しいです!
★参考記事→医療費控除、してますか?↗️
では、また!
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