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台風の被害による税務申告 損害保険金の取り扱いや納税の猶予について

 
この記事を書いている人 - WRITER -
税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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台風19号、ものすごい風の音、吹き付ける雨、めちゃめちゃ怖かったです。

世田谷区など近隣の河川が氾濫し、今もなお大雨の特別警報が鳴り響いています。

 

今日は、台風や災害などの被害などにより、保険金を受け取った場合の税務についてです。

 

そもそも台風で損害保険がおりるのか?

台風による被害の場合に、損害保険がおりるのでしょうか?

損害保険といえば、一般的には火災保険や地震保険をかけている場合が多いと思いますが、家事でも地震でもないのに、台風で保険がおりるの?と思うかもしれません。

 

「とにかく契約している保険会社にいますぐ問い合わせしましょう!」

 

何も考えず、問い合わせるのが一番です。契約を確認する時間はムダです。

 

どんな場合に出るかというと、例えば台風で瓦が飛んでしまったなどの「風災による損害」は対象になることが多いようです。

 

強風でどこかから飛んできたモノが原因で建物が損害を受けた場合なども対象です。

 

家財にも損害保険をかけている場合には、強風で窓ガラスが割れたことでテレビが壊れた、なども含まれるようです。

 

 

保険料を負担しているのが個人の場合

保険金を受け取った場合、その保険料を負担している人が誰なのかによって、課税関係が変わります。

個人名義の場合、建物の焼失や損害、身体の疾病や傷害を原因とする損害保険については原則として課税されません。

ですから上記の場合に受け取った保険金については、税務申告の必要もない、ということになります。

 

ただし、ここで注意が必要です!

保険金が100万円でて、80万円で修繕をしたとします。

非課税の保険金100万円で修繕費80万円をまかなっているわけですから、80万円は費用にできません

もし、120万円の修繕費がかかったとすれば、差額20万円のみを修繕費とすることができます。

 

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”S_IMG_0500.jpg” name=”うばとしこ”]個人の場合は、受け取った保険金をなるべく使わずに済めばそのまま手元に残せるということですね![/speech_bubble]

 

保険料を負担しているのが法人の場合

法人の場合には、受け取った保険金はいったん収入となります。

保険金を受け取ったまま、修理費や設備の再購入などの費用が発生しなければ、まるまる課税対象です。

多くは被害を受けた箇所を修理したり、新しく設備を購入することで出費が伴うので、その出費部分と保険金の収入とで相殺されることになります。

 

被害が大きい場合には、納税の猶予を申請する手も

災害の被害で保険金がおりればいいわけではありません。

現実には復旧までの時間のロスが、実害となり収益にも大きく影響してきてしまいます。

そもそも、税務申告や納税をしている余裕もない、というのが正直なところかと思います。

 

 

税務申告や納税には、災害の場合に納税額の減額や、期限の猶予が認められる制度があります。

地域や対象者などはその都度国税庁に問い合わせる必要がありますが、無申告や無断で納税をしないといった事態を免れることができます。

まだ10月ですから、11月の第二期予定納税の減額申請をすることも可能です。

気になる方は早めに税務署にご相談を!

ではまた!

 

 

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税理士としてはまだまだ若手です。
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