源泉所得税の納付の原則と特例
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!税理士のうばとしこです!
関東は梅雨入りしたんですね。
まとまった雨がないので実感はありませんが
オープントゥのサンダルの購入は
少し先延ばしにしようかなと思っています!
さて、源泉税の納期の原則と特例についてお話しします。
お給料の支払、報酬を支払った際に預かる源泉税の納付方法についてです。
原則との違い
特例というからには原則があるわけですが
当月に預かった源泉税は、翌月の10日までに納付するのが原則です。
一方、給与の支給人員が常時10名に満たない場合で、
あらかじめ申請をし、承認を受けた場合には特例が認められ、
年に2回(7月10日と1月20日)の納付が認められる、こちらが特例です。
ちなみに特例の納付金額の集計は
1月~6月に徴収した源泉税→7月10日
7月~12月に徴収した源泉税→1月20日
と、なります。
申請の仕方
所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するだけです。
承認についてですが、この申請書を提出した月の翌月末日までに
税務署長から承認又は却下の通知がなければ、
この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、
申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
提出した月の翌月10日は、原則通り納めます
上記にも記載したとおり、特例の適用がされるのは
提出した日の翌月に支払う給与等から
になりますから、
たとえば6月10日に提出した場合、
6月に徴収した源泉税→7月10日に納付
7月移行に徴収した源泉税→1月20日に納付
となります。
まとめ
まもなく、特例で納付する7月10日です。
1月から6月までのお給料、
弁護士、社会保険労務士、税理士などへの報酬
など、支払をした先については、
支払った金額と、徴収した源泉税についてまとめておけるよう
準備しておく必要があります。
見直していたら、ほぼ同じ内容を過去にもアップしてましたね。
それだけお伝えしたい内容です!
では、また!
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税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。