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経費にできるのかを迷った領収書には根拠を書いておこう!

 
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税理士のうばとしこです。
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
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こんにちは!税理士のうばとしこです!

 

三連休中日は、恐竜を見に行ってきました!

茨城県のミュージアムパーク自然博物館。

都内から車で1時間あまり。近すぎてびっくりするほどでした。(車中寝てましたが笑)

 

ティラノザウルスの親子とトリケラトプスが動きながら声も出すという、大迫力を味わってきました!

息子は大興奮!娘も怖がらずに喜んでました!!

 

さて、すっかり涼しくなり秋が深まってくると、確定申告に恐れをなす方々が続々と出現します。

 

確定申告が初めての方。

毎年確定申告で苦しんでいる方。

しなければいけないのにずっと確定申告していない方。

 

私の周りでも、こういった方々からのボヤキが時々聞こえています・・・。

 

とりあえず領収書だけは整理しておこうかな、と思っている方もいらっしゃるでしょうから、今日はそんな時に思い出して欲しいことを書きます。

 

この領収書(レシートでも可)は経費にできる?

誰もが悩んだことがあると思います。

 

◾️ 一人でカフェで仕事をした

◾️ 誰かと打ち合わせをしたけど割り勘にした

◾️ ドレスを買ったけど完全に仕事用だ

 

などなど、こんなの経費に入れちゃって大丈夫なのかな?と悩む場合があると思います。

 

悩んだ結果、経費にすることにした領収書(日付、店名、金額等が明記されていればレシートでも可)については、その理由をメモしておきましょう。

 

会計ソフトに入力する場合には、摘要にその根拠を書いておいても良いと思います!

 

◾️ 一人でカフェで仕事をした → 得意先〇〇に提出する提案書を作成

◾️ 誰かと打ち合わせをしたけど割り勘にした → 外注先の〇〇さんと来月の広告について打ち合わせ・割り勘

◾️ ドレスを買ったけど完全に仕事用だ → 得意先〇〇の50周年記念パーティ用に購入

 

 

経費にできるかどうかは根拠が9割

上記のように、迷わず答えられるような根拠があることが大前提。

 

ただ、残りの1割は根拠があったとしても税法上経費にできない可能性があると思っています。

その事例は業種によっても異なりますし、金額や条件によって変わりますので、その辺の判断は税理士に相談したほうが良いと思われます。

 

自分だけが知っていると思うとつい杜撰になるけれど

結局、自分しかわからない根拠なんだから、適当に書いちゃえば良いんじゃない?と思われた方がいるかもしれません。

 

それから、割り勘にしたけど、合計額の領収書をいただいてお金を払っていない部分の金額についても経費にすることもできてしまいます。

 

でも、それをやり始めたらますます確定申告が嫌になるんです。

これは断言できます。

事実ではない数字のために費やす時間は、虚しい時間になります。

本来の姿を知ることこそが経理の大原則なのですから。

 

自分が払ったお金であること、事業に関連する支出であること、という徹底した絞り込みをしないと、実態が読み取れず、事業も成長していかないものです。

 

ですから、ここは自分に厳しく、きっちりやることをオススメします。

 

 

では、また!

 

 

 

 

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